タイ警察、侵入者を射殺した場合「正当防衛」となる基準を説明。先ずは生き残ることが肝心!

銃犯罪によってどんなに児童が死んでも、微動だにしないタイ社会ですが、議論だけは活発です。

8月12日 — タイ国家警察報道官は8月12日、住宅への侵入者を家主が銃撃して死亡させたケースをめぐり、正当防衛が認められる範囲について法的な見解を示した。

同氏によると、侵入者が死亡した場合、警察はまず刑事事件として現場や証拠を詳しく調べる必要があると告げた。
「侵入者だった」「自宅内で起きた」という事実だけで、家主の行為が直ちに合法または違法と決まるわけではないという。

タイ刑法第68条では、違法な攻撃による差し迫った危険から自分や他人を守るため、状況に応じて相当な範囲で防衛した場合、正当防衛として処罰されないと定めている。

判断にあたっては、侵入者が夜間に住宅へ入ったか、家主に接近したか、制止に従ったか、生命や身体、財産に危害が及ぶと合理的に考えられる状況だったかなど、事件発生時の具体的な状況が重要になる。

一方、危険がすでに去った後に侵入者を追跡して攻撃したり、武器を使用したりした場合は、正当防衛とは異なる判断を受ける可能性がある。

また正当防衛の必要性があったものの、防衛行為が「相当な範囲」を超えていた場合には、刑法第69条が適用される可能性があるという。
同条では、裁判所が刑を減軽できるほか、極度の興奮や驚き、恐怖による行為については処罰しないことも認められている。

警察による捜査についても「捜査を行うことが、防衛した側を犯罪者とみなしていることを意味するわけではない」と説明している。
現場検証や銃器・負傷状況の確認、防犯カメラ映像の分析、関係者からの事情聴取などを通じ、発砲時に何が起きていたのかを明らかにするとした。

そのうえで、捜査当局、検察、必要に応じて裁判所が、収集された証拠と具体的な状況に基づいて最終的な判断を行うと説明した。

報道官は、「侵入者なら撃ってよい」「侵入者を撃ったら必ず罪になる」という二極論ではなく、差し迫った危険が存在していたか、防衛行為がその危険に対して相当だったかを総合的に判断することが重要だと呼びかけている。

この国では、先ず生き残ることが肝要なのかもしれません。
生きていれば、何とでも言えますが、死んだら反論もできません。
そして結果的に、生きている者を尊重する傾向があります。
その者が、善人か悪人かは関係なく…。

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