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【タイ】規制緩和フェイズ3では、外国人の入国許可一部緩和
- 2020/5/30
- 疾病(Covid-19等)
2020年5月29日。
本日(5月29日)タイ外務省は6月1日から施行される規制緩和のフェイズ3で、労働許可または労働省または他の政府機関から許可を得た外国人が入国することを許可されると発表した。
タイ外務省は、外国人の入国規制緩和についてタイの外国商工会議所に通知しました。 自国のタイ大使館で申請書を提出するよう通達しています。健康保険への加入と健康診断書が必要となります。 そしてタイへの入国時に国営施設または民間施設のいずれかの施設で自己負担により14日間の検疫が必要となります。
タイのすべての外国商工会議所に送信された通達の詳細は次のとおりです。(一部要約)
①タイ政府による新型コロナウイルス(Covid-19)の発生を制御するために緊急事態宣言が3月25日に発令したことにより 、伝染病および移民に関する法律に従って、非タイ国民は王国へ入国することに制限をかけた。 ただし当該緊急法令に基づいて発行された規則の第3条(5)では、有効な労働許可を所持しているか、タイ政府機関から王国での就労許可をすでに与えられている非タイ国籍の方は、 王国に入る許可が与えられる。
②ただし王国に入国する緊急の必要がある者のみが入国申請書を提出するようにして欲しい。 外務省は投資委員会および労働省と協議して、とりわけ緊急性および経済的重要性を考慮に入れて、ケースバイケースですべての申請を検討します。
③入国申請書を提出したい非タイ国籍の方の手続きは次のとおりです。
③-1、出身国のタイ王国大使館またはタイ総領事館に連絡して、タイ王国への入国(出発予定日の少なくとも10営業日前までに申請)申請者は以下を提示する必要があります。
(1)タイでの労働許可証のコピー、またはタイ政府機関(ほとんどの場合、労働省)の労働許可証のコピー。
(2)少なくとも10万米ドル相当の新型コロナウィルス対応の医療費のすべての支出をカバーする有効な健康保険への加入。
③-2、タイ大使館/総領事館は、バンコクの外務省に申請書を転送します。 申請が承認されると、タイ大使館/総領事館は「タイ王国入国証明書」と適切なビザを申請者に発行するよう指示します。
④出発時空港(航空会社のチェックインカウンターなど)で、承認された申請者は(I)タイ大使館総領事館が発行した「タイ王国入国証明書」を提示する必要があります。 (II)大使館/総領事館から受け取った記入済みで署名済みの「宣言書」; (III)出発の72時間以内に発行された健康証明書。 (IV)新型コロナウィルスを含むすべての医療費をカバーする少なくとも10万米ドル保証の健康保険。
⑤王国に入国すると、タイ人以外の国民は政府指定の州検疫(ASQ)施設で14日間の州検疫を受け、自費で政府の疾病予防措置に従う義務があります。
また6月30日までは一般の航空会社でタイへの乗り入れ便を飛ばしている会社はないので、チャーター便もしくは現在の規制に変更がでない場合、一般的には難しいのではないかと思われます。
ただタイの場合、現場レベルでは文言通りではない可能性もありますので、実際にタイ大使館へ申請してみないとわからないこともあるかと思われます。(こちらの通達でも既にケースバイケースだと記載されています)実際に一般企業の上役レベルの方(政府系特殊ビザではなく)は、つい最近でもチャーター便で入国できたそうです。
みなさんのご参考となれば幸いです。