在タイ日本国大使館より『非常事態宣言の延長及び規制緩和の発表』

2020年7月2日。
タイ政府は6月30日付けの官報において,6月30日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を7月31日まで延長する旨発表しました。また,学校等の再開,各種施設及び活動の再開を決定しました。
本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。

当館において作成した,規制緩和第5期の概要に関する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第11号)」の日本語仮訳については,以下の通りです。

 

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第11号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および3度
目となる7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条
および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定
事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発表する。

第1項 学校、教育機関、大学等における学習および教育の再開
教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省、もしくは関係機関によ
る状況に応じた定めに従い、学校、教育機関、大学の施設を学習、教育、もしく
は研修のために使用することを認める。施設の責任者は、感染の危険性を認識し、
生徒の安全と感染予防を重視し、当局が定める感染予防措置について、規則と制
度の整備を含め、事前の準備と実施を行う。

第2項 各種施設および活動の再開
6月12日付決定事項第10号で定めた施設および活動の緩和を継続する。
但し、これまで定められてきた条件、日時、感染予防措置、規則および制度に従
うものとする。例えば、競争や競技の中継放送における無観客試合、テレビ番組、
映画および映像の撮影に加わる人数の制限、劇場、映画館、もしくは各種活動に
おける着席位置の隔離等である。
緩和や再開の許可が与えられた以外の感染の危険性のある、以下に掲げる施
設や活動に関しては、感染予防措置を実施する準備が整ったところから再開を
可能とする。但し、定められた規則や制度といった条件、当局の助言や法令およ
び関連法規に従い感染予防措置を行わなければならない。

(1)百貨店、デパート、コミュニティモール、商品展示場、会議場、もしくは
イベント会場は、上限を22時とし、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、もしくは類似する販売施設は、
それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
(2)レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、
カラオケについては、上限を24時とし、それぞれの施設に関する法令が定める通常の営業時間での、営業再開を認める。
食堂、フードセンター、ホテル、レストランにおける、24時以降の食事と一
般的な飲料の提供を認める。他方、24時以降のアルコール、およびアルコール
(2)を含む飲料の提供は認められない。
(3)ゲームセンター、およびインターネット屋については、営業時間を制限しつつ、これを認める。
(4)個室付浴場、喫茶室については、法令が定める営業時間での営業再開を認める。

※闘牛、闘鶏、闘魚、もしくは類似する競技施設は、活動を未だ認めない。

第3項 すべての宗教における行事および儀式の実施
宗教上もしくは慣例的に重要な日における、いかなる宗教施設における宗教
行事および儀式についても、当局が定める感染予防措置も含め、各宗教を所掌す
る機関の措置、活動基準、もしくは助言に則しつつ、かかる宗教施設の管理責任者の判断に委ねる。
第4項 公共交通機関
教育機関および各種施設の再開後、移動における混雑が予想されることから、
人々の便宜のため、すべての公共交通機関は、感染予防ために当局が定める規則
および制度に則し、乗客への対応に努める。
第5項 ロジスティクスに限る王国への越境入国の緩和
国境貿易、経済への影響の緩和と促進のため、各県の感染症委員会の同意が得
られた各県知事に対し、越境入国地点、検問所、もしくは所掌地域内の通過場所
の再開を認める。但し、商品および必要に応じた物資の輸出入に限る。また、当
局が定める感染予防措置を実施すると共に、法令、規則、条件を厳格に遵守するものとする。
第6項 感染症予防措置
上述の施設および活動の責任者は、利用者および参加者の感染予防として以
下を実施する。
(1)検温、もしくは気管支系疾病の症状のスクリーニングの実施
(2)衛生用マスク、もしくは布マスクの着用
(3)1メートル以上の物理的距離の確保、および参加者数の制限による混雑の回避
(4)石鹸、アルコール・ジェル、もしくは消毒液による手の洗浄場所の設置
(5)活動後、もしくは使用後の、肌のふれた場所の清掃感染予防の担当係官は、感染の疑いが生じた場合に更なる検査を可能とする
(3)ための行動を追跡するアプリケーションの使用に関し、指示および決定を行うことが出来るものとする。
第7項 感染予防と規律維持
上述の施設および活動の責任者は、バンコク都知事、各県知事、もしくは当局
の助言、条件、日時に則し、規則および制度を含む、感染症予防の基準を策定する。
上述の施設および活動の責任者、所有者もしくは管理者の実施について監督
権限を有する当局者や職員は、当局が定めた規律や制度の履行を含む感染防止
措置を遵守するための調査を行う権限を有する。仮に感染拡大のリスクがある
行為が判明すれば、右当局者や職員は、勧告、警告、制止、もしくは管理義務を
有する事業者に責任をとらせるための期間を定め、施設の責任者、所有者もしく
は管理者による感染拡大防止措置を改善させる権限を付与する。また、仏暦25
58年感染症法に基づいて権限を有する者に対し、右当局者や職員が所掌する
場所における一時的な施設の閉鎖、および違反に対する処罰について提案する権限を有する。
バンコク都知事、もしくは各県知事が一時的な閉鎖を指示してある施設で、施
設の所有者、管理責任者が当局の定める措置を遵守し、規則や制度を策定した場
合、バンコク都知事、もしくは各県知事は、上述の施設の再開を命ずることが出来る。
第8項 調整
上記の実施において官民いずれにおいて問題が生じる場合でも、新型コロナ
ウィルス感染症(COVID-19)問題解決センターの中央調整部門の責任者
であるタイ国家安全保障会議事務局長官を委員長とするCOVID-19感染
拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。

以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)7月1日以降適用される。

仏暦2563年6月30日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相

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