【在タイ日本国大使館】タイ政府の新たなゾーン分け、並びに規制措置ついて

2021年12月1日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府の新たなゾーン分け、並びに規制措置ついてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)

11月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月1日以降適用)。
新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。
今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県な
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):23県
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):23県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):24県
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県

2 各ゾーンに適用される規制措置(変更なし)
(1)最高度管理地域(レッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、200名未満とする。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。ただし、ゲームセンターや遊戯施設の営業は認めない。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、500名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。
(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務の実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。

【注: 11月30日付CCSA指令第22/2564号に基づく指定地域
 県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)23県:
コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、ノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーカオ郡を除く)、
チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナラティワート、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ヤラー、ラヨーン(サメット島を除く)、ソンクラー、サトゥン、サケーオ、サラブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:
チャチュンサオ、チョンブリ(シーチャン島郡、バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区以外)を除く)、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く).ペチャブン.メーホンソーン、ラノーン(パヤーム島を除く)、
ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンムラーム、サムットサコン、シンブリ、スパンブリ、アントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)24県:
ガラシン、ガンペンペット、ナコンパノム、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、パヤオ、ピチット、プレー、マハサラカム、ムクダハン、ヤソトン、
ロイエット、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、スコータイ、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、ウタラディット、ウタイタニ、アムナートチャルン
(5)監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県
 バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、ノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ(シーチャン島郡、バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区のみ)に限る)、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーカオ郡に限る)、
チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナ
プーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

【官報(原文)】
CCSA決定事項第39号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0001.PDF 
CCSA指令第22/2564号: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/293/T_0101.PDF 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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