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【在タイ日本国大使館】5月17日から適用の防疫措置一部緩和について
- 2021/5/16
- 疾病(Covid-19等)
5月16日付。在タイ日本国大使館より、明日からの一部規制緩和についてのお知らせが参りましたので、共有させて頂きます。(原文ママ)
・5月15日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を
・これにより、ゾーン毎に若干の差異はあるものの、時間や人数制
・本措置は、5月17日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
○
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
非常事態令第9条に基づく決定事項(第23号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において
但し、当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し
【第2項 地域の決定】
(1)最高度厳格管理地域
4都県(バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプ
(2)最高度管理地域
17県を最高度管理地域とする。
(3)管理地域
56県を管理地域とする。なお、最高度管理地域及び管理地域は、
【第3項 緊急で実施が必要な措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可
イ 学校および全ての教育機関に対し、4月16日付「決定事項第20
(2)最高度管理地域
ア 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗
イ 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参
(3)管理地域
ア 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める
イ 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研
【第4項 当局職員の活動指針】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、個人、場所、事業
【第5項 ワクチン接種の促進】
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制するため、ワクチン接種を国
作業計画と成果については、継続的に首相に報告する。
【第6項 感染拡大の原因となる行為の防止】
不法入国者の手引き、スクリーニングや検査ならびに隔離の黙認と
行政当局者、治安当局者および関係当局者に対し、不法入国や違法
【第7項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月17日以降
仏暦2564年5月15日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
○告示原文(指定地域を明記した別表を含む)
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中