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【在タイ日本国大使館】9月1日から適用の新型コロナ規制における一部緩和ついてのお知らせ(改定版)
- 2021/8/30
- 疾病(Covid-19等)
2021年8月30日発信。
在タイ日本国大使館より、9月1日からの新型コロナ規制における一部緩和ついてのお知らせ(一部内容修正版)が参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・昨日、大使館から発出しました新型コロナウイルスに関するお知
・以下、訂正の上再送いたします。
・8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、
・これにより、最高度厳格管理地域において、条件を満たした飲食
・なお、飲食店、百貨店、美容院等の利用に際してのワクチン接種
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
第1項 事態対処のための地域の指定
新型コロナ政府対策本部(CCSA)が行った、事態対処のための
(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地
・最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン、29都県):バン
・最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県):ガラシン,ガンペ
・管理地域(オレンジ・ゾーン、11県):クラビ,ナコンパノム
・高度監視地域:該当なし。
・監視地域:該当なし。
第2項 感染拡大の危険があるために禁止される活動
過去の決定事項における禁止、および、8月1日付決定事項第30
(1)最高度厳格管理地域における集団活動の上限を、25名未満
(2)最高度管理地域における集団活動の上限を、50名未満とす
(3)管理地域における集団活動の上限を、100名未満とする。
第3項 将来適用する規制措置のための準備
保健省が提案した「包括的な感染予防措置(Universal Prevention for COVID-19)」の将来的な適用に向け、保健省および関連当
許可された施設、事業および活動において感染化拡大の危険性を抑
(注:コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)について)
タイ政府は、最高度厳格管理地域における「コロナ感染防止措置」
・感染のない環境(COVID Free Environment):物理的距離、十分な換気、衛生上の安
・感染のない従業員(COVID Free Personnel):2度のワクチン接種、簡易検査(ATK)
・感染のない顧客(COVID Free Customer):ワクチン接種証明書(グリーン・カード)な
第4項 最高度厳格管理地域における措置の延長
午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止、当局および民間部門に
第5項 最高度厳格管理地域における措置の修正
最高度厳格管理地域における規制方針を以下のとおり修正するが、
(1)学校および全ての教育機関について、教育省、高等教育省、
(2)飲食店およびレストランについて、午後8時を上限に、店舗
空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外で
百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、
(3)美容増進施設について、理髪ないし散髪に限り営業を認める
(4)健康増進施設やマッサージ店について、足マッサージに限り
(5)市場等については、消費財および消耗品の販売に限り、午後
(6)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。個別の営業
ア 美容増進施設は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人一時間未満
イ 健康増進施設は、足マッサージに限り、かつ事前予約制に限る。
ウ 学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネ
(7)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊
(8)観光・スポーツ省および国家スポーツ委員会は、ナショナル
第6項 最高度厳格管理地域から他指定地域への移動
最高度厳格管理地域から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合
コロナ罹患者ないし濃厚接触者の移動は、当局の定める方法に従う
第7項 公共交通機関
最高度厳格管理地域内および全国の公共交通機関の運行は、CCS
第8項 新型コロナ政府対策本部オペレーション・センター(CCSA-O
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)9月1日以降適
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中