【在タイ日本国大使館】バンコクにおける規制緩和詳細のお知らせ

2021年2月23日発信。
在タイ日本国大使館よりバンコクにおける規制緩和の詳細について通知が参りましたので、共有させて頂きます。
(以下原文ママ)

・2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。
・この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

●未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場

●別表で定める防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能。ただし、23時00分以降は、持ち帰り形態のみ可能。
・百貨店、ショッピングセンター等。
・商品展示場、会議場、展示場(入場者は300名以下)。
・小売店、市場、水上市場、定期市、美容室・理髪店、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、美容クリニック、ネイルショップ、ゴルフ場、ゴルフ練習場、競技場、公園、運動場、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、格闘技ジム、各種競技施設、宴会場(入場者は300名以下)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊園地、遊技場、ムエタイ競技場、競馬場、学校、補習校、各種教育施設等。
・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場は、23時00分まで営業可能。

●行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)
・会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。また、出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。

●本件告示内容は、2月23日から適用する。

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリスト紹介)
https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200703002/20200703002.html

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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