大麻処方箋への「先行署名」に警告! タイの歯科医に4法律違反の可能性。

タイ政府は、患者を診察・診断せずに大麻処方箋へ事前に署名する行為について、複数の法律や職業倫理に違反する可能性があるとして、歯科医師に注意を呼びかけた。

政府副報道官によると、政府は2025年に公布された保健省の管理対象薬草に関する告示に基づき、大麻使用への規制と監視を強化している。

歯科医師が大麻を処方する際は、患者ごとに診察や診断を行い、必要な医療サービスを提供したうえで、管理対象薬草の処方書式「ポー・トー33(ภ.ท.33)」を発行しなければならない。
診察前に署名した処方箋を用意する行為が確認された場合、厳格な法的措置を取るとしている。

政府は、こうした行為が歯科医療の専門基準を下回り、職業倫理に抵触するだけでなく、タイ伝統医療知識保護・振興法、麻薬法典、歯科医師法、医療施設法の4つに違反する恐れがあると説明した。

特に、THCを0.2%を超えて含む大麻抽出物は第5種麻薬に分類されるため、取り扱いには一層の注意が必要となる。

歯科医師会の職業倫理規則では、歯科医師が故意に虚偽の証明書を発行したり、専門分野について不正な見解を示したりすることを禁止している。
政府は、患者を個別に診察せず大麻処方箋を発行した場合、この規定にも違反する可能性があると警告している。

100バーツでなんの診察もなく、公式に使用可能な健康診断書が5分で手に入る国なので、処方箋などお茶の子さいさいです。
逮捕されなきゃ罪じゃないというのが、タイの風潮。

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