Group Lease PCLが、JTrust Asia Pte. Ltd. とその役員に対して9130百万タイバーツ(約308億円)の損害賠償を求めて提訴

GLがタイにおいてJトラスト社並びにJTrust Asia Pte. Ltd. とその役員である藤澤信義並びに足立伸に対して9130百万タイバーツ(約308億円)の損害賠償を求めて提訴

Group Lease PCLがタイにおいてJトラスト社並びにJTrust Asia Pte. Ltd. と
その役員である藤澤信義並びに足立伸に対して
9130百万タイバーツ約308億円の損害賠償を求めて提訴

当社の重要な子会社でありますSET(タイ証券取引所)上場のDigital Finance会社Group Lease PCL(以下GL)は、Jトラスト社並びにJTrust Asia Pte.Ltd.とその役員である藤澤信義並びに足立伸に対して、9,130百万タイバーツ(約308億円)の損害賠償を求めて提訴したことを公表いたしましたので、日本語訳にてご紹介いたします。

(以下、GL社公表のプレスリリースの翻訳)

Group Lease PCL(以下、当社またはGL)のCFOであるAlain Dufes氏は2020年9月11日、GLがタイにおいてJTrust Asia Pte. Ltd.(以下、JTA)に対して9,130百万タイバーツ(約308億円)の損害賠償を求めて民事訴訟を起こしたことを明らかにしました。この訴訟は、2020年3月5日にGLが勝訴したタイにおけるJTAのGLに対する不当な会社再生適用申し立てに関する前回の民事裁判に関連するものです。前回の訴訟において裁判所は、JTAの行為がGLに損害を与えたことを認め、JTAに対して裁判費用を含めて総額685.5百万タイバーツ(約23億円)をGLに支払う判決を下しました。

2020年3月5日に裁判所が下した損害賠償の対象は2018年1月10日から2018年3月19日の計68日間のGLのオートマティックステイ(従来債務の返済や新たな貸出借入等を含め、通常業務を除いて全ての活動を禁止された状態)及び裁判費用に関する損害賠償でした。しかしながら、JTAは2018年3月19日以降もGLに対して不当行為を継続してきました。JTAは2018年3月19日に裁判所が下した判決を受け入れず、その後直ぐに上告しました。裁判所が再度内容の精査を行う間、GLは再度、オートマティックステイは続きました。結局、裁判所は改めてJTAの訴えを退けました。しかし、再度JTAは裁判所の判決を受け入れず、上告を行いました。JTAによるタイGL及びシンガポール子会社に対するこれらの訴訟行為はGLに多大な損失を与え続けました。更にJTAによるそれらの訴訟行為は、親会社であるJトラスト株式会社と役員である藤澤信義並びに足立伸の2名により決定及び指示されたものであることが判明いたしました。つきましては、当社はJトラスト株式会社とその役員である藤澤信義並びに足立伸の2名に対しても同様に民事訴訟を提起致しました。

GL CEOである此下竜矢氏は以下のように述べました。Jトラスト株式会社及びその子会社が不当な訴訟戦略を継続し、GLに損害を与えるための道具として裁判所を利用している限り、当社は損害賠償を求める訴訟を継続します。今回2020年9月11日にGLが提訴し、要求する損害賠償の対象期間は2018年3月20日から2020年9月11日です。前回の訴訟においてタイの裁判所はJTAの行為によるGLの損害額として一日あたり10百万タイバーツ(約33百万円)の支払いの判決を下しており、今回の訴訟では我々はJトラスト株式会社とその役員である藤澤信義並びに足立伸の2名に対して損害賠償として9,070百万タイバーツ(約306億円)及び裁判費用として60百万タイバーツ(約2億円)の合計9,130百万タイバーツ(約308億円)の支払いを求めております。

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