タイ、外国企業の7つのサービス事業で許可が不要に。投資促進のための規制緩和。

タイ商務省は、外国企業が国内で事業を行う際の規制を緩和し、サービス事業7分野について外国人事業法に基づく許可取得を不要とした。
外国投資を呼び込み、タイでの事業展開を円滑化する狙いだ。

今回の改正では、外国企業が許可を取得せずに運営できるサービス事業の範囲を拡大した。
対象となるのは、電気通信、財務管理、企業グループ内サービス、金融関連など7分野に及ぶ。

具体的には、自社の通信ネットワークを持たない「第1種免許」に基づく電気通信サービスや、外国為替管理規則に基づいて企業グループの資金を管理するトレジャリーセンター(財務統括)業務が対象となる。

また、一定の資本・経営関係にあるグループ企業間で提供する管理、人事、IT(情報技術)サービスについても許可を不要とする。

このほか、ATMや金融サービス端末、自動販売機などを設置するためのスペース賃貸、同一企業グループ内での国内債務保証も対象に含めた。

石油関連では、コンセッション保有者や生産物分与契約(PSC)の契約者などと直接契約する請負業者による石油掘削サービスを対象とした。

金融分野では、証券購入を目的とした融資や買戻し条件付き証券取引(レポ取引)のほか、デリバティブのディーラー、アドバイザー、ファンドマネージャーに関連するサービス、為替や金利に関連する取引などが含まれる。

タイ政府は今回の規制緩和により、外国人事業法に基づく許可手続きを削減し、外国企業がタイで事業を展開しやすい環境を整える。
従来の省令で許可が必要とされていた一部サービスについても規定を見直し、外国投資のさらなる促進につなげるとしている。

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