タイ麻取、大麻販売の規制を再通告。要処方箋など規制強化。違法輸出は罰則強化。

立派な法律があっても取り締まりをしなければ、ただの落書きです。

タイ麻薬取締委員会(ONCB)は、大麻販売業者に対し、大麻の花穂(バッズ)は医療目的の処方箋を持つ利用者にのみ、30日分を上限として販売できると改めて周知した。
処方箋のない客への販売や無許可での販売・加工・輸出には、最高1年の禁錮刑または2万バーツ以下の罰金などが科される可能性があるという。

商業目的で大麻を取り扱う事業者は営業許可の取得に加え、仕入れ先や在庫、販売記録の管理が義務付けられている。
販売される大麻は、政府認証を受けた農場で栽培されたものでなければならず、輸出の際も都度当局への届け出が必要となる。

また、店舗内での喫煙用販売や、自動販売機、ウェブサイト、SNSなどを利用したオンライン販売、大麻商品の広告は禁止されている。
寺院や学校寮、公園、動物園、遊園地などでの販売も認められていない。

一方、税関当局は、違法な大麻の国外持ち出しに対する取り締まりを強化している。
税関手続きを経ずに輸出した場合は、最高10年の禁錮刑や商品の価値の4倍に相当する罰金が科される可能性があり、2026年6月からは押収量1キログラム当たり3万バーツを基準とする新たな罰金制度も導入された。

タイでは2022年に大麻が麻薬指定から外され市場が急拡大したが、娯楽目的での利用が広がったことを受け、2025年から規制を強化している。
現在は医療利用を原則とした制度へ転換し、処方箋なしでの一般販売は認められていない。

ただ現実は、これら改正された法律が機能しているとは思えない状況だ。

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