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極悪! 児童労働疑惑、13歳少女らを販売員として雇用。売上未達で「置き去りの刑」タイ東北部。
- 2026/5/20
- 事件(タイローカル)

タイ東北部ブリーラム県で、13歳の少女を含む未成年者がマッサージ機販売員として働かされていた疑惑が浮上し、労働当局が調査に乗り出した。
売上目標を達成できなかった子どもたちが、途中で置き去りにされていたとの未成年虐待証言もあり、波紋が広がっている。
事件が発覚したのは、クームアン郡在住の女性が「18歳の息子が販売員として働いていた際、売上未達を理由にガソリンスタンドに置き去りにされた」とメディアへ訴えたことだった。
問題の企業は、ブリーラム市内でマッサージ機や健康関連商品の販売事業を展開しているとされる。
車内には5〜6人の若者が同乗しており、多くが16歳前後だったという。
その後の調査で、13歳と14歳の少女も同社で販売業務に従事し、同様に途中で放置された経験があることが判明した。
SNSでは「15歳未満の児童雇用は、違法ではないのか」と批判が相次いだ。

ブリーラム県労働福祉保護局は、すでに被害を訴える子どもたちから事情聴取を実施した。
同局によると、タイ労働法では15歳未満の児童雇用を全面禁止しており、15歳以上18歳未満を雇用する場合も事前の届け出が必要となる。
担当者は「事実が確認されれば、法に基づき直ちに刑事告発を行う」と強調した。
また、被害少年を保護した警察関係者によれば、会社側弁護士が被害者家族に対し、責任追及を行わない趣旨の書類への署名を求めていたという。
しかし母親側は応じず、「最後まで法的措置を進める」としている。
タイ労働者保護法では、15歳未満の児童を雇用した場合、雇用主に対し「2年以下の禁錮刑」または「40万〜80万バーツの罰金」、あるいはその両方が科される。
働かせていた親側(訴えを起こしていない15歳未満の)の問題もあるので、なかなか発覚しづらいのが現状ですが、タイの地方の惨状はひどいものがある。
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