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【在タイ日本国大使館】今後のタイの新型コロナウイルス規制についての詳細
- 2021/1/30
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2021年1月30日発信。
在タイ日本国大使館よりタイの新型コロナウイルス規制について、その詳細に関する通知が参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
1月29日、タイ政府は、各県を感染状況に応じて5つのゾーン
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・なお、最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
【「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事
非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)】
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
第1項 地域の決定
(1)最高度厳格管理地域
サムットサコン県を、仏暦2564年1月6日付決定事項(第17
(2)最高度管理地域
バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県
(3)管理地域、高度監視地域、監視地域
公衆衛生救急オペレーションセンター(EOC)が、COVID-
第2項 学校・教育機関の施設の使用
最高度厳格管理地域を除き、すべての学校・教育機関は、当局の定
第3項 最高度厳格管理地域における措置
(1)県知事に対し、県対策本部の同意の下、必要に応じて、同地
対象となる施設・活動は、少なくとも以下のものが含まれる。
サービス施設・類似施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室
(2)仏暦2564年1月3日付決定事項(第16号)第2項の例
(3)以下の場所、活動、事業は、一定の条件の下での営業を認め
ア 飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下で店内飲食を認め
イ ショッピングセンター、コミュニティーモール、展示場、会議場は
ウ 市場は、当局が定めた感染防止措置の下で営業を認める。
エ 子どもセンター、宿泊を伴う高齢者介護施設、及び類似施設は、営
オ 工場は、規定の感染防止措置の下、営業することができる。
第4項 最高度管理地域における措置
(1)施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤
(2)施設の営業、活動の実施にあたり、仏暦2564年1月3日
(3)競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下
第5項 管理地域における措置
当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動
(1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間
(2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし23時00分を上限に
(3)レストラン等での酒類の販売は、23時00分を上限に販売
第6項 高度監視地域
当局が定めた条件・感染防止策の下、以下の通り施設の営業、活動
(1)サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間
(2)飲食物の販売は、通常どおり、ただし24時00分を上限に
(3)レストラン等での酒類の販売は、24時00分を上限に販売
第7項 監視地域
当局が定めた条件・感染防止策等を実施する準備が整い次第、施設
第8項 当局職員に賭博場や違法行為が行われている場所を厳格に捜査せし
第9項 バンコク都知事及び各県知事は、外国人労働者の移動及び輸送に関
第10項 バンコク都知事及び各県知事は、各地の実情に合わせた措置を取る
第11項 (感染防止措置の実施に関する県知事・当局職員の権限)
以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。
仏暦2564年(西暦2021年)1月29日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」原文(タイ語
http://www.ratchakitcha.soc.go
【COVID-19問題解決センター(CCSA)指令(第 2/2564号)】
(非常事態令第9条により管理地域、高度監視地域、監視地域と定
仏暦2563年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態
以上の内容は、仏暦2564年2月1日から変更の指令が あるまで適用される。
仏暦2564年(西暦2021年)1月29日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
(別表)
・管理地域
1. カンチャナブリ県
2. チャンタブリ県
3. チャチュンサオ県
4. チョンブリ県
5. トラート県
6. ターク県
7. ナコンナヨック県
8. ナコンパトム県
9. プラチンブリ県
10. ペッブリ県
11. ラヨーン県
12. ラーチャブリ県
13. ロッブリ県
14. サムットソンクラーム県
15. サゲーオ県
16. サラブリ県
17. シンブリ県
18. スパンブリ県
19. アユタヤ県
20. アントーン県
計20県
・高度監視地域
1. ガンペンペット県
2. チャイナート県
3. チャイヤプーム県
4. チュムポーン県
5. ナコンラーチャシーマー県
6. ナコンサワン県
7. ナラティワート県
8. ブリラム県
9. プラチュアップキリカン県
10. パンガー県
11. ペッチャブーン県
12. ヤラー県
13. ラノーン県
14. ソンクラ―県
15. スコータイ県
16. スラタニ県
17. ウタイタニ県
計17県
・監視地域
1. クラビ県
2. ガラシン県
3. コーンケーン県
4. チェンラーイ県
5. チェンマイ県
6. トラン県
7. ナコンパノム県
8. ナコンシータマラート県
9. ナーン県
10. ブンカン県
11. パッタニー県
12. パヤオ県
13. パッタルン県
14. ピチット県
15. ピサヌローク県
16. プレー県
17. プーケット県
18. マハサラカム県
19. ムクダハーン県
20. メーホンソーン県
21. ヤソートーン県
22. ロイエット県
23. ランパーン県
24. ランプーン県
25. ルーイ県
26. シーサケート県
27. サコンナコーン県
28. サトゥン県
29. スリン県
30. ノンカーイ県
31. ノーンブアラムプー県
32. アムナートチャルーン県
33. ウドンタニ県
34. ウッタラディット県
35. ウボンラーチャターニー県
計35県
・CCSA指令(第 2/2564号)原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努め
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリ
https://www.meti.go.jp/press/2
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中