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タイ、違法行為を行う外国人の国外退去手続きを迅速化。新規則は8月28日に施行。
- 2026/8/28
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タイ政府は、法律に違反した外国人に対する国外退去(強制送還)の手続きを迅速化する新たな規則を制定した。
アヌティン首相が署名した「国外退去に関する首相府規則(2026年)」が8月27日に官報で公布され、28日から施行される。
新規則は、外国人による違法行為への対応を強化し、社会の秩序や安全を維持することを目的としている。
◆不法滞在や不法就労、違法事業などが対象
対象には、入管法に違反する不法入国・不法滞在、外国人就労関連法に違反する不法就労、外国人事業法に違反した事業活動、公文書の偽造・使用などが含まれる。
さらに、5年以上の禁錮・懲役刑が規定されている犯罪や、これらの犯罪を指示・支援した外国人も対象となる。
犯罪で有罪判決が確定し、刑務所から釈放される外国人については、内務大臣が国外退去を命じることができる。
矯正当局は対象者の氏名や国籍、事件記録などを出所予定日の少なくとも15日前までに内務省へ通知し、速やかに国外退去の判断ができる体制を整える。
国外退去と同時に、一定期間のタイへの再入国禁止を命じることも可能となる。

◆人権に配慮、第三国への移送も
国外退去では原則として本人の国籍国へ送還する一方、人権やタイが負う国際的義務にも配慮する。
送還先で拷問や非人道的な扱い、強制失踪などの危険がある場合、第三国や国際機関から外交ルートを通じて受け入れ要請があり、本人も書面で同意すれば、第三国への移送を認める仕組みも設けた。
タイ政府は今回の新規則によって、不法滞在、不法就労、違法な事業活動、重大犯罪などに関与する外国人への対応を迅速化し、社会の安全確保につなげる方針だ。
これまでは、亡命してきたウイグル人を中国にバンバン強制送還してきたけど、少しは改善されるのかな。






































