タイ、賃貸住宅の不当請求を取締まり強化。前払い家賃と保証金の合計は家賃3か月分を上限。

タイ政府は、アパートなど賃貸住宅における水道・電気料金の過大請求や保証金トラブルへの対応を強化するため、全国規模で事業者への立ち入り調査を進める方針を明らかにした。

6月19日、首相府担当大臣のスパマート氏は、ウドンターニー県で賃貸住宅事業者の実態調査を実施した。
これは5月にバンコクで行われた調査に続くもので、消費者保護の強化を目的としている。

当局によると、賃借人からは「水道代や電気代が実際より高額に請求された」「保証金が返還されない」「契約書にない費用を請求される」といった苦情が相次いでいるためだ。
特に学生や会社員、低所得者層にとって大きな負担となっていることから、政府は問題解決を優先課題に位置付けている。

現在施行されている賃貸住宅契約規制では、事業者に標準契約書の使用を義務付けており、水道・電気料金は実際の仕入れ価格を超えて請求できないとしている。
また、前払い家賃と保証金の合計は家賃3か月分を上限とし、退去後に損傷がなければ保証金を7日以内に返還しなければならない。

違反した場合は、最高1年の禁錮刑または20万バーツ以下の罰金が科される可能性がある。

政府は今後、全国の賃貸住宅事業者を対象に監視を強化し、借主の権利保護と契約の適正化を進める方針だ。
消費者保護当局は、契約内容や料金体系を十分に確認し、不当な請求を受けた場合は速やかに通報するよう呼び掛けている。

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