最高裁「このハゲー!」はタイならセーフ! ズドーン!と殺されるかもしれませんが…。

以前、豊田真由子元議員が、秘書を「ハゲー!」と呼びつけた挙句、暴力行為もあったということで書類送検されていますが、タイでは「ハゲー!」は問題ないようです。

1993年ある従業員が、不当解雇および解雇手当の不払い義務を巡って労働法に基づき訴訟を起こし、雇用主を提訴した事件がありました。

雇用主側は解雇の理由として、従業員が雇用主に対して「ハゲ野郎!」と罵ったことを挙げており、これは「面前侮辱罪」という刑法上の犯罪行為に該当し、かつ就業規則への重大な違反行為であると主張しました。

最高裁判所労働事件部が審理および証人尋問を重ねた結果、事件が発生する前、雇用主が期日通りに賃金を支払っていなかったため、原告(従業員)と同僚たちが工場前で抗議活動を行っていたことが判明しました。
そして、雇用主の車が通り過ぎるのを見た際、原告が「ハゲ野郎!」と発言したものの、それ以外の激しい身振りや言葉は伴っていなかったことが分かりました。

裁判所は、「ハゲ野郎!」という言葉は単なる不作法な表現にとどまり、刑法が定める「面前侮辱罪」に達するほどの重大なものではないと判断しました。
したがって、従業員は刑法上の罪を犯してはいないとみなされるとのことです。

また、従業員のこうした行為は、就業規則への重大な違反には該当しないとされました。
さらに、解雇通知書には「刑事犯罪の発生」および「就業規則への重大な違反」とのみ記載されていたため、雇用主が後から裁判でこれら以外の理由を追加して争うことは認められません。

以上のことから、裁判所は、雇用主には解雇手当を支払わずに解雇する権利はないと判断し、判決に従って従業員へ解雇手当を支払わなければならないと言い渡しています。

まあでも、ハゲにハゲ野郎というと、拳銃が飛び出すかもしれないので、そっちには気を付けてね。

関連記事

最新記事

月間人気記事TOP10

ページ上部へ戻る