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東京湯島12歳少女売春事件、娘を売り飛ばした母親に激アマ判決。15年の刑期が減刑・半分に!
- 2026/6/29
- 事件(タイローカル)

2026年6月29日、ラチャダーピセークの刑事裁判所にて、プリアオ被告(本名非公開)を「相手の同意の有無に関わらず、15歳未満の児童に対し、他人の性欲を満たす目的でわいせつ行為を斡旋・誘惑・連行した罪」で起訴していた刑事裁判の判決言い渡しが行われた。
事件の経緯
被告は12歳の娘を「旅行に連れて行く」という名目で日本へ連れて行ったが、実際には東京にあるマッサージ店を隠れ蓑にした性風俗店で売春を強要したのだった。
その後、被告自身は別途売春目的で台湾へ渡航していたところを逮捕された。
一方、被害者である12歳の少女は過酷な状況を強いられていたため店から脱出し、東京の出入国在留管理局(入管)に助けを求めた。
現在はパウィーナー財団の保護下に置かれているという。
裁判所の判断と判決
被告は、起訴事実を全面的に認めた。
裁判所は判決を言い渡す前に、被告の素行調査結果を読み上げた。
被告には前科がなく、過去に海外で1回あたり約14〜19日間のマッサージの仕事をし、1回につき約50,000〜80,000バーツの収入を得ていた経歴があることが確認された。
裁判所は、被告の行為が複数の法律に抵触すると認め、刑法第91条に基づき、最も重い罪の法定刑を適用しました。
・人身売買の罪(2人以上で共謀・合意して実行した罪): 禁錮5年
・他人の売春を幇助・便宜を図った罪: 禁錮10年
被告が罪を認めたことは情状酌量の余地があるとし、刑期を半分に減刑しました。
・人身売買共謀罪: 禁錮2年6ヶ月に減刑
・売春幇助・便宜供与罪: 禁錮5年に減刑
これにより、合算した実際の刑期は「禁錮7年6ヶ月」の判決が下された。

いつも疑問なのだが、なぜ罪を認めると一気に刑期が半分になるのか?
司法取引で多少ならわからんでもないが、いずれにせよ刑が甘すぎる。
このような国内外からの注目を浴びている事件で、腑抜けた結果が明らかになれば「タイはやはり犯罪者に甘い国」などと揶揄されることだろう。






































