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【在タイ日本国大使館】海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例について
- 2021/9/29
- 情報、お知らせ、事件など(日本国内)
2021年9月29日発信。
在タイ日本国大使館より、海外滞在者の運転免許証の更新に係る特例についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
警察庁は、海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に関する特例措
※警察庁ホームページ「海外滞在者の自動車運転免許証の更新等に
https://www.npa.go.jp/bureau/t
本措置のポイントは、以下の通りです。
・海外赴任中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新するこ
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかによ
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国
・外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日
・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証
なお、本特例に関する詳細や手続き等については一時滞在先を管轄
※警察庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策(免許関係
https://www.npa.go.jp/bureau/s
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中