知らなかったでは済まない! 福岡タイ人女性覚醒剤密輸事件。運び屋ビジネスの違法性。

日本・福岡空港でコーヒーの小袋に隠された覚醒剤を持ち込んだ疑いで逮捕されたタイ人女性について、タイ麻薬取締委員会(ONCB)は、販売目的の密輸と認定された場合、日本で無期懲役が科される可能性があるとの見解を示した。

女性は7月11日にバンコク・ドンムアン空港を出発し、翌12日に福岡空港で逮捕された。
日本当局は覚醒剤取締法違反と関税法違反の疑いで捜査を進めており、7月31日までに起訴するかどうかを判断する予定となっている。

ONCBによると、押収された薬物の種類は覚醒剤と確認されているものの、正確な量は鑑定中とのこと。
販売目的の密輸と認定されれば最高刑は無期懲役となるが、同様の事件では懲役5~10年程度の判決が下されるケースも多いという。

一方で、女性が密輸を認識していたのか、それとも荷物の運搬を依頼され騙された被害者なのかについては、現時点では結論が出ていない。
家族は女性が「運び屋」として利用された被害者だと主張しており、日本警察が証拠収集や事情聴取を進めている。

ONCBは今回の事件を受け、コーヒーや粉末クリーム、健康食品などの包装は薬物密輸に悪用されるケースが多いと指摘している。
他人から報酬を受けて海外へ荷物を運ぶ「運び屋」は重大な法的リスクを伴うとして、安易に依頼を引き受けないよう改めて注意を呼びかけている。

とタイメディアでは報じているのですが、私も知り合いの弁護士に聞いたところ、先ずこの容疑で無期懲役になることはないとのこと。

ただし、被害者だという主張は通らない。
そもそもつい先日、タイ国際航空の乗務員がオーストラリアで同様のケースで逮捕されている。
タイ国際航空の乗務員が運び屋稼業でこのようなリスクがあることをしらないわけがなく、むしろプロと言える側の人間がだ。
その際もタイのニュースで大きく取り扱われおり、「運び屋」行為をしないよう訴えていた。

今回の女性も「運び屋」稼業を長らくしていたといわれているので、このようなリスクを知らないはずがない。(中身を確認したかどうかではなく)
また今回関税法でも逮捕されているので、これまでの「運び屋」稼業でも申告なしに行っていたはずだ。
となれば、中身が麻薬であるかどうかに関わらず、これまでも違法行為を行っていたということになる。
もちろん、以前のものについて日本の警察は立証はできないので今回問われることはないだろうが、「運び屋」稼業をやっているタイ人は、間違いなく税関申告をおこなっていないので、全てが違法行為に当たると言える。
タイ当局は、そのことを先ず徹底させるべきだ。
タイ当局の言い分は、「運び屋稼業はやっていいけど、麻薬が入っている場合があるから気を付けて」的なものになっているので、その点きちんとタイ人に周知させなければならない。

タイの空港を出発する際の荷物チェックがザルである以上、これからもタイ発便の乗客の荷物チェックが厳しくなることだろう。
タイでは、腕立て伏せをやれば罪が消えるのかもしれないが、他国では法律は厳格に守るべきものとなっていることを忘れてはいけない。(それでも麻薬に関しては、日本は甘い方だ)

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