本誌は2万バーツ所持推奨! タイ政府観光庁、滞在費所持の再確認を呼びかけ。

7月7日、タイ国政府観光庁(TAT)が、タイへ渡航する外国籍旅行者に対し、入国時に必要となる「十分な滞在費の証明」について、あらためて注意喚起を行った。
近年、観光目的のビザ免除制度(ノービザ)を悪用した不法就労や長期滞在を防ぐため、入国審査での確認が強化されていることを受けた措置だ。

タイ政府および入国管理局では、適切な入国管理と安全な観光環境の維持を目的に、渡航目的に応じたビザや必要書類に加え、滞在期間中の生活費・滞在費を十分に所持していることを証明できるよう求めている。
入国審査では、審査官がランダムで書類や所持金の確認を行う場合がある。

主な入国要件としては、入国時点で有効期限が6か月以上残っているパスポート許可された滞在期間内にタイを出国する航空券(帰国便または第三国行き)ホテル予約確認書など滞在先を証明する書類が必要となるという。

また、滞在費の目安は、ビザ免除(ノービザ)などで入国する場合、個人は1万バーツ以上、家族は2万バーツ以上の所持が求められる。
さらに、観光ビザなどを事前取得して入国する場合は、個人2万バーツ、家族4万バーツの所持が必要となるケースがある。

タイ政府観光庁は、入国審査を円滑に進めるため、渡航前に必要書類や所持金を十分確認し、いつでも提示できるよう準備しておくよう旅行者に呼びかけている。

今回は、タイ国政府観光庁からの注意喚起でしたが、以前伝え聞いている情報と多少食い違っている部分があります。
現金所持については、ビザに関係なく個人2万バーツ、家族4万バーツが求められているはずです。(抜き打ちチェックがあ行われた場合)
役所というのは、どこも縦割りで入管との意思疎通がきちんとなされているか疑問な部分もありますので、本誌では滞在費について個人2万バーツ、家族4万バーツを推奨しています。(1万バーツで入国拒否されても責任が取れません)
ちなみにTATの英語原文とされるリンクは、現在not found状態となっています。

タイ入国の際は現金をお忘れなく!入国審査で抜き打ちチェック。入国拒否者増加傾向とも。

 

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