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【在タイ日本国大使館】タイ在住者へ日本へ帰国の際の注意点についてのお知らせ
- 2021/11/8
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2021年11月8日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ在住者へ日本へ帰国の際の注意点についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
11月5日、外務省広域情報で発表のありました日本に入国する際
1 今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。
なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の
(1) 日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラ
(2) 次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任
ア:日本人の帰国者
イ:在留資格を有する再入国者
ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞
(3) 外国人の新規入国者
ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
イ:長期間の滞在の新規入国
2 1の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受け
(注1)入国後4日目以降の行動制限の緩和を認められた場合でも
(注2)現状のタイから日本への入国に関しての手続き等に関して
https://www.th.emb-japan.go.jp
(注3)日本政府指定のワクチン接種証明書については以下の厚生
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
3 「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会につい
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:11月8日(月)から開始。日本時間9時から21時
4 「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の「実施要領」や「
・「実施要領」
https://www.mhlw.go.jp/content
・「Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/content
・各省庁(「業所管省庁」)申請窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/content
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)」(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/f
・「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(厚生労働
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、444
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本