タイのアパートでジョイナーフィー? 恋人1泊で300バーツの請求書に入居者困惑。

タイ中部プラチュワップキリカン県フアヒンのアパートで、入居者が恋人を1泊宿泊させたことを理由に300バーツの追加料金を請求されたとして、SNS上で議論を呼んでいる。

入居者が公開した2026年8月分の領収書には、家賃3,000バーツ、水道代100バーツ、電気代720バーツに加え、「友人が1泊宿泊」として300バーツが加算され、合計4,120バーツが請求されていた。

投稿者によると、恋人を翌朝ラーチャパック公園まで送るために1泊だけ宿泊させたもので、事前にアパートのオーナーへ連絡し了承を得ていたという。
それにもかかわらず追加料金を請求されたことから、「これまで複数のアパートに住んできたが、このような請求は初めて。もし両親が泊まりに来ても追加料金を取られるのか」と疑問を投げかけた。

さらに、領収書に記載された電気料金が1キロワット時当たり8バーツとなっていたことについても注目が集まっている。
タイ消費者保護委員会(OCPB)の規定では、住宅賃貸業者が電力会社の実際の料金を上回る電気料金を請求し、利益を上乗せすることは禁止されており、
この規定に違反した場合は、最長1年の禁錮または20万バーツ以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があるという。

ホテルならジョイナーフィーということで、あり得るかもしれないが、アパートではきいたことないなー。
もちろん、契約書に定員1名などと規約があれば別ですが…。

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