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タイ東北地方、10歳男児が屋台で叔母の手伝いをしたことが児童労働に。当局が禁止指示。
- 2026/3/4
- 事件(タイローカル)

タイ東北部ウドンタニー県の市場で、10歳の男児が叔母の屋台販売を手伝っていたところ、「児童労働にあたる」として通報され、労働当局から手伝いを禁じられるという事案が発生した。
家族内の助け合いと法順守をめぐり、議論が広がっている。
男児は小学6年生。
両親は離別し、母親は薬物問題を抱え、父親は再婚して別家庭を持っているという。
男児はノンタブリー県から叔母の住むウドンタニー県に移り、叔母が学費や生活費を負担し養育している。
叔母はパートナーとともに、市場で小規模な家族経営の玉子焼き丼屋台を営む。
男児は一人で家に残さないために同行し、屋台の仕事を手伝っていた。
今年に入り、労働保護福祉局の職員が「児童労働の疑いがある」として店舗を訪問した。
叔母は実の甥であることを証明する書類を提示し、事実確認が行われた。
当初は問題ないとの認識だったが、その後、通報者が現れ当局が再訪する。
そして、男児が一切の手伝いをしないよう指示したという。
叔母は「家族の一員としての手伝いが違法なのか」と疑問を呈し、不安を訴えている。
男児が自分が負担になっているのなら「卒業後に出家する」と語ったとの話も伝えられ、周囲に波紋が広がっている。
1998年労働保護法では、15歳未満の児童の雇用は禁止され、15~18歳の未成年についても危険業務などに従事させてはならないと定められている。
しかし今回のケースでは、雇用契約や賃金支払いはなく、家族の一員として自発的に手伝っているものであり、市場で親を手伝う子どもと同様の状況だと主張している。

画像はイメージです。記事本文の内容とは無関係です
ここでいう児童の雇用とは、賃金の発生如何ではなく児童を使役したかどうかにある。
児童の使役は、世界人権宣言にも抵触する重大事案だ。
もちろん、これらの人権が守られない背景には「貧困」がある。
だからと言って法律をないがしろにしたのでは、いつまでたっても負の連鎖を断ち切ることはできない。
労働保護福祉局は法律に基づいて児童労働を禁じるのならば、(もし本人が望んだ場合)しかるべき施設の手配もセットで行うべきであろう。
それが国であり、行政がすべきことだ。






































