- Home
- 疾病(Covid-19等)
- 【在タイ日本国大使館】タイ政府が7月20日から新たに適用する規性強化ついての詳細
【在タイ日本国大使館】タイ政府が7月20日から新たに適用する規性強化ついての詳細
- 2021/7/18
- 疾病(Covid-19等)
2021年7月18日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府が7月20日から適用する新たな規性強化ついての詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・7月17日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国
・本措置は、7月20日(一部は、21日)からの適用となってい
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
【7月20日(火)から適用】
○新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正
(注:7月17日付CCSA指令第10/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域を13都県に変更。(前回指令から、チャチ
・最高度管理地域を53県に変更(前回指令から増加)
・管理地域を10県に変更(前回指令から減少)
・高度監視地域を1県に変更(前回指令から減少)
○最高度厳格管理地域において、不要不急の外出を控えるものとす
○最高度厳格管理地域において、本件決定事項発令(注:7月20
○最高度厳格管理地域の出入境を管理するため、少なくとも14日
○最高度厳格管理地域の各都県知事は、少なくとも14日間、次に
・飲食店の営業時間を、午後8時までとする。但し、店舗内での消
・百貨店等の営業時間を、午後8時までとする。
・ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる
・コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする
・学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件
・病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情
○最高度厳格管理地域において、5名以上が参加する活動を禁ずる
○本件決定事項発令から7日毎に措置の適正性を検討し、14日以
【7月21日(水)から適用】
○最高度厳格管理地域内の公共交通機関の事業者、および、全国に
・ゾーン変更に係るCCSA指令第10/2564号の官報原文:
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第28号)の官報原文:( http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中