- Home
- タイローカルニュース
- タイ、大麻の花(つぼみ)部分を医療用のみに再分類。販売・広告は禁止に、即日施行。
タイ、大麻の花(つぼみ)部分を医療用のみに再分類。販売・広告は禁止に、即日施行。
- 2025/6/26
- タイローカルニュース

6月26日、タイの官報にて、公衆衛生省の新たな規則が発表され、大麻の花(つぼみ)部分が「管理対象ハーブ」(違法)として再分類されました。
この規則は即日施行され、娯楽目的での使用・販売・広告がすべて禁止となります。
■ 主な規制内容
①大麻の花部分(つぼみ)が、法律上「管理対象ハーブ」に分類
②商業目的で研究・輸出・販売・加工を行うには、「第46条に基づくライセンス取得」が必要
ライセンス取得者に課される条件
・大麻の出所、使用目的、在庫状況を関係当局に報告すること
・輸出の際には、すべての取引ごとに事前通知が必要
・販売・加工者は、第46条ライセンス保持者のみに販売可能
・認可された栽培・収穫基準を満たす大麻のみ取り扱い可能
・喫煙目的の販売は、医療従事者による使用を除き禁止
・自動販売機やオンラインでの販売は禁止
・商業目的の広告は、全ての媒体で禁止
・宗教施設、寮、公園、動物園、遊園地などでの販売は禁止
■ 医療用としての利用は引き続き許可
医師などが処方する場合に限り、医療目的での使用と販売は合法です。
許可された医療従事者は以下の通り。
・医師(医療職業法に基づく)
・タイ伝統医学の施術者
・統合タイ伝統医学の施術者
・フォークドクター(民間伝承医)
・中国医学の施術者(医療職業法に準拠)
・薬剤師(薬学職業法)
・歯科医(歯科医職業法)
■ 既存の事業者にも新規則が適用
この告示以前に許可を得ている事業者も、新しい規則に即して事業運営を継続することが義務付けられることとなります。
タイには立派な法律があっても、守らせる側(政府)が取り締まりなど甘い、賄賂で片付くなど、有名無実化しやすいという側面(いや正面か?)があります。
巷の薬局でも、薬剤師不在のまま薬を売ったりするのは珍しくなく、医療用という逃げ道がある以上、現場がそうとらえれば、今まで通りとなってしまいます。