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【在タイ日本国大使館】ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間について
- 2021/9/28
- 情報、お知らせ、事件など(日本国内)
2021年9月28日発信。
在タイ日本国大使館より、ワクチン接種証明書所持者に対する日本入国・帰国後の待機期間についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定され、10
・タイから日本への入国・帰国に際して、有効なワクチン接種証明
・日本への入国・帰国の際には、以下リンク先のQ&Aをご一読頂
自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content
・本件措置の対象となるワクチン接種証明書等について、以下のホ
海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書につ
( https://www.anzen.mofa.go.jp/c
・本措置についての詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/i
【ワクチン接種証明書保持者に対する日本入国・帰国後の待機期間
1 待機期間短縮の対象となる方は下記(1)から(5)のいずれにも
(1)令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方。
(2)接種したワクチンが、ファイザー、アストラゼネカ及びモデ
(3)(2)のワクチンを、2回以上接種していることが確認でき
(4)2回目のワクチン接種日から、14日以上経過していること
(5)入国後10日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は
2 タイから日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書は以
(1)タイ
・タイ保健省発行の海外渡航のためのワクチン接種証明書(いわゆ
・タイの医療機関発行のワクチン接種証明書(THAILAND CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)
(2)日本
・日本政府又は地方公共団体により発行された新型コロナウイルス
・日本の地方公共団体により発行された新型コロナウイルスワクチ
・日本の医療機関等により発行された新型コロナワクチン接種記録
3 入国後10日目以降に受けていただく検査は、PCR検査又は抗原
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
4 待機期間短縮の流れや陰性結果の届出方法等は、以下の厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
・自宅等待機期間等の短縮について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content
5 本件お問合せ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中