タイ法務省「13歳未満への性的虐待は示談不可」 最高刑は終身刑や死刑も適用!

タイ法務省は5月20日、13歳未満の児童に対する性的虐待は「公訴対象の重大犯罪」であり、示談による解決は認められないと改めて強調した。

法務省は公式フェイスブックを通じ、SNS上で拡散されていた「13歳未満への性的虐待は示談できない犯罪」との情報について、「内容はすべて正しい」と断言し、タイ刑法に基づく法的根拠を示した。

法務省によると、タイの法律では13歳未満の児童は十分な判断能力を持たない未成年者と位置づけられており、性的虐待は社会全体に深刻な被害を与える犯罪とみなされる。
そのため、保護者や本人が同意した場合や、金銭的補償が行われた場合でも、警察や検察は捜査・起訴を継続しなければならないという。

また、13歳未満の児童に対する強姦や重大なわいせつ行為については、最高刑として終身刑が科される可能性があると説明する。
武器使用や集団犯行、被害者死亡など悪質性が高い場合には、死刑が適用されるケースもあるとしている。

さらに、加害者が親族や家族、保護者、教師であっても処罰の対象となり、立場によってはより重い刑罰が科されると強調した。

それでも周囲からの同調圧力で、事件化されないケースも地方では多いのです。

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