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【在タイ日本国大使館】9月1日から適用の新型コロナ規制における一部緩和ついてのお知らせ
- 2021/8/29
- 疾病(Covid-19等)
2021年8月29日発信。
在タイ日本国大使館より、9月1日からの新型コロナ規制における一部緩和ついてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・8月28日、タイ政府新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、
・これにより、最高度厳格管理地域において、条件を満たした飲食
・なお、飲食店、百貨店、美容院等の利用に際してのワクチン接種
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
第1項 事態対処のための地域の指定
新型コロナ政府対策本部(CCSA)が行った、事態対処のための
(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地
・最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン、29都県):バン
・最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県):ガラシン,ガンペ
・管理地域(オレンジ・ゾーン、11県):クラビ,ナコンパノム
・高度監視地域:該当なし。
・監視地域:該当なし。
第2項 感染拡大の危険があるために禁止される活動
過去の決定事項における禁止、および、8月1日付決定事項第30
(1)最高度厳格管理地域における集団活動の上限を、25名未満
(2)最高度管理地域における集団活動の上限を、50名未満とす
(3)管理地域における集団活動の上限を、200名未満とする。
第3項 将来適用する規制措置のための準備
保健省が提案した「包括的な感染予防措置(Universal Prevention for COVID-19)」の将来的な適用に向け、保健省および関連当
許可された施設、事業および活動において感染化拡大の危険性を抑
(注:コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)について)
タイ政府は、最高度厳格管理地域における「コロナ感染防止措置」
・感染のない環境(COVID Free Environment):物理的距離、十分な換気、衛生上の安
・感染のない従業員(COVID Free Personnel):2度のワクチン接種、簡易検査(ATK)
・感染のない顧客(COVID Free Customer):ワクチン接種証明書(グリーン・カード)な
第4項 最高度厳格管理地域における措置の延長
午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止、当局および民間部門に
第5項 最高度厳格管理地域における措置の修正
最高度厳格管理地域における規制方針を以下のとおり修正するが、
(1)学校および全ての教育機関について、教育省、高等教育省、
(2)飲食店およびレストランについて、午後8時を上限に、店舗
空調のある屋内では収容率50%まで、空気の循環が十分な屋外で
百貨店等の敷地内で営業する飲食店およびレストランについても、
(3)美容増進施設について、理髪ないし散髪に限り営業を認める
(4)健康増進施設やマッサージ店について、足マッサージに限り
(5)市場等については、消費財および消耗品の販売に限り、午後
(6)百貨店等について、午後8時まで営業を認める。個別の営業
ア 美容増進施設は、事前予約制とし、店舗滞在時間は一人一時間未満
イ 健康増進施設は、足マッサージに限り、かつ事前予約制に限る。
ウ 学習塾、映画館、遊技場、ウォーターパーク、プール、フィットネ
(7)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共遊
(8)観光・スポーツ省および国家スポーツ委員会は、ナショナル
第6項 最高度厳格管理地域から他指定地域への移動
最高度厳格管理地域から他指定地域への移動は、必要不可欠な場合
コロナ罹患者ないし濃厚接触者の移動は、当局の定める方法に従う
第7項 公共交通機関
最高度厳格管理地域内および全国の公共交通機関の運行は、CCS
第8項 新型コロナ政府対策本部オペレーション・センター(CCSA-O
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)9月1日以降適
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中