【在タイ日本国大使館】本日から適用の新たな行動制限に関する詳細のお知らせ

2021年4月18日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府による本日適用となる新たな行動制限に関する詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)

4月17日、バンコク都は4月18日以降の適用であるとして、バンコク都内における閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示第24号」を発出しました。
概要は以下のとおりです。

1 以下の施設を追加で閉鎖せしめる。
・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所について、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。
・但し、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。

2 以下の施設は閉鎖措置を継続する。
・4月9日付バンコク都告示第23号で閉鎖を指示した娯楽施設等
・2月23日付バンコク都告示第20号で閉鎖を指示した闘鶏や闘牛を行う施設等。

3 施設毎の措置
・飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰り用については午後11時までとする。店内での酒類の提供は禁止する。店内の入場者数を制限する等、当局が定める防疫措置に則したものとする。
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとする。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
・競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施であれば、これを認める。
・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある活動は、50名未満であれば実施を認める。50名以上1,000名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当局の許可を得るものとする。1,000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバンコク都の許可を得るものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

4 以上の措置は、4月18日以降、別途の告示があるまで適用される

(告示原文(タイ語): http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MjIzMg== )

・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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