【解説】タイ、4月分の電気代について

photo by Khaosod Online

2020年5月7日。

ここ数日、「4月に利用した分の電気代の請求書が来たけど、コンビニやアプリで払えない」というご相談を受けました。そう言えば以前、新型コロナの影響で家にいることが多くなり、家庭での電気代使用料が高額となっている。そのことを受けて、電気代に値引き措置などを行うといった記事を読んだ記憶があった。もしかするとそれが影響しているのかもしれないと思い、調べました。

首都圏電力公社は5月12日以降に、地方電力公社は5月8日以降に支払い可能

4月分の電気代については、既に請求書が届いていて通常の支払い期限日が記載されているが、(おそらく10日あたり)今回新型コロナの影響により救済措置を発令するため、システムの計算処理に遅れが生じている模様です。地元メディアによりますと、首都圏電力公社からの請求書は5月12日以降に、地方電力公社からの請求書は5月8日以降に支払い、または自動引き落としが可能となるとのこと。既に支払い済みの場合、6月分から割引き分を適用するとのことです。

電気代の請求書に記載がある、カテゴリー1.1の住宅用電気ユーザーは3か月間無料で電気を使用できます。
一方、カテゴリー1.2およびカテゴリー1.3の住宅用電気ユーザーは、3月から5月までの3か月間のにおいて、2月を基準月とする電気使用量を比較して電気使用割引の対象になります。

カテゴリー毎に説明しよう!

MEA首都圏電力公社の副社長チャトゥロン・スリヤシン氏は今回の件につきこう述べる。

1、カテゴリー1.1の住宅用電気ユーザーは、2020年3月〜5月の電気料金の3か月間無料で電気を使用できます。

2、タイプ1.2およびタイプ1.3の居住者は、 2020年2月を基準月とする電気使用量を比較して、3月〜5月の電気料金の3か月分の電気料金割引の対象になります。

電気使用量が基本月(2月)単位未満の場合、実際に使用した電気使用量を計算します。

1か月あたりの電気ユニットが800以下の場合、電気代は基準月(2月)と同じです。

電気を月額801〜3,000ユニットを使用する場合、電気料金は基本月(2月)の単位に、基本月を超える単位数の50%を加算したものになります。

〇続けて3,000台以上の電気を使用している場合、電気料金は基本月(2月)の単位に、基本月を超える単位数の70%を加算したものになります。

また、地方電力局またはPEA(Provincial Electricity Authority)ご利用の場合で、カテゴリー「111」の住宅用電気ユーザーの方は、2020年3月〜5月の電気料金は無料で電気を利用できます。
カテゴリー112または12の方は、現行の4月分の電気代請求書に関して2020年5月8日以降お支払いが可能です。上記において、システムが自動で支払い金額をすぐに新しい金額に調整するようになっています。

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