タイ、仏教祝日の酒類販売規制を緩和へ!ホテルや娯楽施設などで販売解禁、11月7日から施行

タイ政府は、仏教の重要な祝日における酒類販売規制を改正し、ホテルや娯楽施設など5種類の施設で、条件付きでアルコール飲料の販売を認める新規則を施行した。

新たな規則は2026年11月6日に官報で公布され、翌7日から施行となった。
2025年5月7日付の首相府告示に代わるもので、社会情勢の変化に対応した規制緩和となる。

タイでは、マーカブーチャー(万仏節)、ウィサーカブーチャー(仏誕節)、アーサーラハブーチャー(三宝節)、カオパンサー(入安居)、オークパンサー(出安居)の仏教の重要な5祝日について、原則として酒類の販売が禁止されている。

今回の改正では、この販売禁止措置を維持しながら、以下の5種類の施設を例外対象とした。

⓵国際線が運航する空港の旅客施設
②正式な営業許可を取得した娯楽施設
③タイのホテル法に基づくホテル
④観光地にある娯楽施設に類似した店舗のうち、公衆衛生大臣が指定した施設
⑤大規模な国内・国際イベントの開催施設のうち、公衆衛生大臣が指定した施設

ただし、観光地の娯楽施設に類似した店舗については内務大臣の提案、大規模イベントの開催施設については観光・スポーツ大臣の提案に基づく指定が必要となる。

また、販売が認められる施設には、公共の安全や秩序を維持するための対策が義務付けられるほか、子どもや若者がアルコール飲料を入手できないよう、適切な防止措置を講じることが求められる。

今回の規制改正は、2026年4月17日に開催されたアルコール飲料管理委員会の決議に基づくもので、観光業や宿泊業などへの配慮が背景にある。

なお、仏教祝日の酒類販売禁止が全面的に撤廃されたわけではなく、コンビニエンスストアや一般の小売店など、例外対象に該当しない店舗では引き続き販売が禁止となるのでご注意を。

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