タイ、大麻規制さらに緩やかに。「大麻の花」処方箋があれば30グラムまで所持可能に?!

またもや民意とは逆の方向に動き出しました。

タイ伝統・代替医療局(DTAM)は、大麻に関する規制の改正を承認し、大麻の花の販売を医療目的に限り合法化することを発表しました。
有効な処方箋を持つ者にのみ販売が許可されます。

DTAMのソムルック局長によりますと、公衆衛生省の「管理対象薬用植物に関する通達」が改正され、主に以下の3点が盛り込まれたと伝えています。

1. 大麻の花の販売規制

・大麻の花は「管理対象薬用植物」として位置づけられ、販売は医師、歯科医師、薬剤師、タイ伝統医学者、民間療法士などの有資格者による処方箋が必要です。

・処方1件につき最大30グラムまで、30日分として処方可能。

・この期間と量が、「医療使用」と「娯楽目的の所持」を区別する法的な基準になります。

・改正通達には、大麻使用の適応症と処方ごとの許容量が具体的に明記されます。

2. 処方量の基準

・データによれば、医療目的での平均使用量は1日あたり約1グラム、月30グラムとされています。

3. 販売・輸出ライセンスの更新

・DTAM局長は、過去にライセンス停止処分を受けた個人や業者に対してライセンス更新を拒否できる権限を持つことになります。

・ライセンスは3年ごとの更新制。

・過去の違反例としては、「未成年への販売」や「販売記録の不備」などが挙げられます。

・現在までに17,000件以上のライセンスが発行されており、その多くは小売店および輸出業者向けです。

ようするに「大麻の花」も、30グラムまでなら簡単には処罰されないと言うことになります。
何の診断もせずとも、診断書や処方箋が手に入る国です。
たまに見せしめで摘発が行われても、全てを管理することなど到底不可能です。
すでに解禁状態となっている「大麻」の状況を見れば、明々白々です。
ニュースは、その裏側に潜む真意を読み取らなければなりません。

タイ貢献党は、選挙時に大見えきって掲げた「大麻規制」法案を含め、何一つ公約を果たすことはありませんでした。

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