タイ入国管理局、バンコク・ワットプラケーオ周辺の中国人タイ衣装レンタル業者を摘発。無許可営業。

2月27日、タイ入国管理局は、ワットプラケーオ周辺のタイ衣装レンタル店を調査しました。

この調査は、中国国籍の外国人がタイ衣装のレンタルサービスを運営し、観光客向けにメイクアップサービスを行っているという通報を受けて実施されました。
ワットプラケーオはタイを代表する観光地であり、このような不法就労の疑いが浮上したため、関連機関が調査に乗り出しました。

調査の結果、ワットプラケーオ周辺にある6店舗のうち1店舗が違法営業を行っていることが判明しました。
また、中国国籍の女性2名が無許可でメイク講師として働いていたことが確認されました。

当局は、2名を王宮警察署に連行し、以下の容疑で起訴しています。

①不法就労(外国人労働者法第8条違反)

・違反者:中国国籍の女性2名
・違反内容:労働許可証なしで就労
・罰則:5,000~50,000バーツの罰金および強制送還。さらに2年間は労働許可証の申請不可。

②無許可の外国人労働者を雇用(外国人労働者法第9条違反)

違反者:店舗の雇用主1名
・違反内容:労働許可証を持たない外国人を雇用
・罰則:1人当たり10,000~100,000バーツの罰金。

※再犯の場合:1年以下の懲役または50,000~200,000バーツの罰金。    
      3年間、外国人の雇用禁止。

タイでは、外国人が無許可で就労することや許可された職業外での労働が厳しく規制されています。
今後も、入国管理局は不法就労の取り締まりを強化する方針とのことです。

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