- Home
- 疾病(Covid-19等)
- 【在タイ日本国大使館】10月1日から適用となる規制緩和についてのお知らせ
【在タイ日本国大使館】10月1日から適用となる規制緩和についてのお知らせ
- 2021/9/30
- 疾病(Covid-19等)
2021年9月30日発信。
在タイ日本国大使館より、10月1日から適用となる規制緩和についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・9月27日、タイ政府新型コロナ対策本部(CCSA)は、コロ
・先般発表された「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の内、「感染のない従業員(COVID Free Personnel)」におけるワクチン接種完了義務、定期的な
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの
1 感染状況に応じた国内のゾーン分けについて、変更なし【都県の詳
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッドゾーン:バンコク都を含
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン、37県)
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン、11県)
(4)高度監視地域:該当なし
(5)監視地域:該当なし
2 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)における各種規制措
(1)夜間外出禁止令(午後10時から翌朝午前4時までの外出禁
※これまでは、午後9時から翌朝午前4時までが夜間外出禁止時間
(2)学校、すべての教育機関における各種活動を認める。ただし
(3)託児所や保育施設などの営業を認める。ただし、各都県の感
(4)飲食店およびレストランは、午後9時まで店舗での飲食を認
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(5)コンビニエンスストアや市場(一般的な日用品の販売のみ)
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(6)図書館や史跡等は、人数制限(収容率75%まで)等の防疫
(7)映画館は、午後9時までの営業を認める。ただし、人数制限
(8)美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予
※店舗滞在時間の上限が解除。
(9)健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、
※「足マッサージ」の限定が解除。
(10)公園、運動場、競技場、競技用および娯楽用プール、公共
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(11)各種試合の実施については、各都県の感染症委員会の許可
(12)百貨店等について、午後9時まで営業を認める。ただし、
※これまでは、午後8時が営業時間の上限。
(13)集団活動の上限は、25名未満で変更なし。
(14)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から他指定
(15)公共交通機関の運行は、従来の輸送能力の75%を上限と
(16)事業所における最大限の在宅勤務を推奨する点について、
3 「観光開国パイロット事業」の実施にむけて、保健省、観光スポー
※「観光開国パイロット事業」について、9月27日のタイ政府発
【注: 8月1日付CCSA指令第11/2564号に基づく指定地域一覧
●最高度厳格管理地域:バンコク、カンチャナブリ、チョンブリ、
●最高度管理地域:ガラシン、ガンペンペット、コンケン、ジャン
●管理地域:クラビ、ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、パヤオ
官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中