【在タイ日本国大使館】5月1日から適用となる新たな行動制限に関する詳細

2021年4月30日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府による5月1日より適用となる新たな行動制限に関する詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)

・4月29日、タイ政府は、国内全都県を感染状況に応じて3つのゾーン(最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)および管理地域(橙ゾーン))に再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)」を発出しました。
・これにより、店舗での飲食禁止、飲食店・販売店等の営業時間短縮、施設の閉鎖、外出自粛要請ほか各種措置がとられます。
・本措置は、5月1日からの適用となっています。
・当館が作成した主要部分の日本語仮訳は添付のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

○非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)
・日本語仮訳
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100184027.pdf
・原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
非常事態令第9条に基づく決定事項(第22号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令および本年5月31日ま
での同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第
11条に基づき、首相は一般的な決定事項、及び全ての当局職員の行動規則として、次のとお
り発令する。
第1項 居住地外ないし公共の場における衛生マスクまたは布マスクの着用
人々の感染の予防と感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場においては衛
生マスクまたは布マスクを着用せしめ、保健省が推奨する正しい方法でこれらを着用するもの
とする。
着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着用の指示が行われ、右に
従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。
第2項 地域の決定
(1)最高度厳格管理地域 6都県(バンコク都、チョンブリ県、チェンマイ県、ノンタブリ
県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県)を、感染拡大の撲滅のための厳格な措置を適用す
る、最高度厳格管理地域とする。
(2)最高度管理地域 45県を最高度管理地域とする。
(3)管理地域 26県を管理地域とする。
第3項 最高度厳格管理地域における集団での活動
最高度厳格管理地域内における、20名以上の活動を禁ずる。但し、4月16日付決定事項
第20号第1項(2)(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100177885.pdf )に
則して当局職員が許可を与える場合は、この限りではない。
第4項 最高度厳格管理地域における措置
(1)飲食店に関し、店内での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、
営業時間を午後9時までとする。
(2)屋内の運動施設、ジム、フィットネスの営業を禁ずる。屋外の運動場や施設について
は、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。過去に首相から
実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実
施を認める。
(3)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、コンビニエンスストア、スーパ
ーマーケット、ナイトマーケット、路上販売ないし類似の販売形態については、4月16日付
決定事項第20号の定めに従うものとする(注:百貨店、ショッピングセンター、コミュニテ
ィモールの営業時間は午後9時まで、コンビニエンスストア他の営業時間は午前4時から午後
11時まで)。
(4)外出を控え、越境移動を取り止め、域内に留まることを求める。第5項 最高度管理地域および管理地域における措置
4月16日付決定事項第20号において定めた、それぞれの地域における措置に従うものと
する。
第6項 勤務先以外での作業
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先以外での作業を指示
する、勤務先で作業する人数を減らす、勤務時間を短縮する等、事業に則した適切な方
法をもって、少なくとも向こう14日間、感染拡大の危険性を減らすための最大限の取
り組みを求める。
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)5月1日以降適用される。
仏暦2564年4月29日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
(指定地域を明記した別表を含む官報原文(タイ語):
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF

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