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【在タイ日本大使館】タイ政府による対応策の基本方針が書かれた官報日本語訳
- 2020/12/26
- タイローカルニュース
2020年12月26日発信。
在タイ日本国大使館よりタイにおける新型コロナウイルスについて、今後のタイ政府の対応についての基本方針がまとめられたメールが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・バンコク西隣サムットサコーン県での新型コロナウイルス感染者
・当館において作成した、官報主要部分の日本語仮訳は以下のとお
・今後、各都県における各種措置が発表される可能性もありますの
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、お
第1項 コロナ感染の危険性が高い場所の使用ないし進入の禁止
バンコク都知事、各県知事ないし感染予防担当官が、感染拡大の防
第2項 コロナ感染の危険性の高い場所の閉鎖
バンコク都知事および各県知事に対し、感染の危険性が高い場所お
第3項 集会の禁止
コロナに関する非常事態の国家安全保障部門の責任者が定める地域
第4項 外国人労働者の旅行および移動
当局職員に対し、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)
第5項 感染防止措置の実施及び執行
仏暦2563年(西暦2020年)6月30日付政府決定事項第1
第6項 調整
タイ国家安全保障会議事務局長官が責任者を務める政府対策本部執
民間の活動および本件決定事項に定める当局者に関して生ずる問題
第7項 感染予防措置が統一的に定められるために、バンコク都知事ないし
救急救命医療センターおよび内務省コロナ対策本部は、政府対策本
第8項 非常事態解決のために過去に発出されたバンコク都知事ないし各県
以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)12月25日以
仏暦2563年12月25日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
・官報原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努め
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○経済産業省(PCR検査が受診可能なトラベルクリニック等のリ
https://www.meti.go.jp/press/2
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road、 Lumphini、 Pathum Wan、 Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中