特例は全体の3%のみ! タイ「仏教の祝日」、大半のパブやバーでは酒類販売が禁止です。罰則も。

タイ・アルコール管理ネットワークは7月9日、首相府による最新の指令により、全国の大半のパブ、バー、娯楽施設では、「仏教の祝日」にアルコール飲料の販売が依然として禁止されていると警告を発しています。

指令の誤解には法的リスクも

アルコール管理ネットワークの代表であるティーラパット氏は、今回の指令を誤解すると、パブやバーの経営者が重大な罰則を受ける可能性があると強調しています。
仏教の日にアルコールを販売することは、高額の罰金や禁錮刑に処される恐れがあると言うのです。

◆主要な仏教祝日におけるアルコール販売禁止

官報では以下の主な仏教祝日において、アルコール飲料の販売を明確に禁止しています。

・マーカブーチャ(万仏節)
・ウィサカブーチャ(仏誕節)
・アサラハブーチャ(日輪節)
・カオパンサー(入安居)
・オークパンサー(出安居)

◆特例として許可されるケース

以下のような場合には、特例としてアルコールの販売が認められています。

・国際空港の旅客ターミナル内
・娯楽施設法に基づき登録された娯楽施設
・公衆衛生省による発表があり、内務大臣の助言を得た観光地の娯楽施設
・ホテル法に基づいて登録されたホテル
・観光スポーツ大臣の助言のもと、公衆衛生省が認定した国内・国際イベントの会場

◆違反時の罰則

ティーラパット氏は、「上記の例外を除き、仏教の日におけるアルコール販売は依然として禁止されている」と強調しています。
違反した場合、以下の厳しい罰則があります。

・最大1万バーツの罰金、最大6か月の禁錮刑、またはその両方

◆法的に販売可能な店舗は全体のわずか3%

現在、タイ国内で登録されている約58万軒の酒類販売店舗のうち、仏教祝日に合法的にアルコールを販売できるのはわずか3%だとティーラパット氏は述べています。
その中には国際空港内の施設や約1万5,000の登録ホテルが含まれます。

また、例外のうち「観光地の娯楽施設」や「国家的イベント会場」での販売には、公衆衛生省の公式発表が必要であるとも指摘しています。

 

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