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在タイ日本国大使館より『非常事態宣言の延長及び規制緩和の発表』
- 2020/7/2
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2020年7月2日。
タイ政府は6月30日付けの官報において,6月30日までタイ
本措置は,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,
当館において作成した,規制緩和第5期の概要に関する「非常事態
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)
第9条に基づく決定事項(第11号)
3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令、および3度
目となる7月31日までの同宣言の適用期間の延長に関し、非常事態令第9条
および仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づき、首相は一般的な決定
事項、および全ての当局職員の行動規則として、次のとおり発表する。第1項 学校、教育機関、大学等における学習および教育の再開
教育省、高等教育・科学・研究・イノベーション省、もしくは関係機関によ
る状況に応じた定めに従い、学校、教育機関、大学の施設を学習、教育、もしく
は研修のために使用することを認める。施設の責任者は、感染の危険性を認識し、
生徒の安全と感染予防を重視し、当局が定める感染予防措置について、規則と制
度の整備を含め、事前の準備と実施を行う。第2項 各種施設および活動の再開
6月12日付決定事項第10号で定めた施設および活動の緩和を継続する。
但し、これまで定められてきた条件、日時、感染予防措置、規則および制度に従
うものとする。例えば、競争や競技の中継放送における無観客試合、テレビ番組、
映画および映像の撮影に加わる人数の制限、劇場、映画館、もしくは各種活動に
おける着席位置の隔離等である。
緩和や再開の許可が与えられた以外の感染の危険性のある、以下に掲げる施
設や活動に関しては、感染予防措置を実施する準備が整ったところから再開を
可能とする。但し、定められた規則や制度といった条件、当局の助言や法令およ
び関連法規に従い感染予防措置を行わなければならない。(1)百貨店、デパート、コミュニティモール、商品展示場、会議場、もしくは
イベント会場は、上限を22時とし、それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
コンビニエンスストア、スーパーマーケット、もしくは類似する販売施設は、
それぞれの施設で定める時間での営業を認める。
(2)レクリエーション施設および類似のサービスを提供する施設、パブ、バー、
カラオケについては、上限を24時とし、それぞれの施設に関する法令が定める通常の営業時間での、営業再開を認める。
食堂、フードセンター、ホテル、レストランにおける、24時以降の食事と一
般的な飲料の提供を認める。他方、24時以降のアルコール、およびアルコール
(2)を含む飲料の提供は認められない。
(3)ゲームセンター、およびインターネット屋については、営業時間を制限しつつ、これを認める。
(4)個室付浴場、喫茶室については、法令が定める営業時間での営業再開を認める。※闘牛、闘鶏、闘魚、もしくは類似する競技施設は、活動を未だ認めない。
第3項 すべての宗教における行事および儀式の実施
宗教上もしくは慣例的に重要な日における、いかなる宗教施設における宗教
行事および儀式についても、当局が定める感染予防措置も含め、各宗教を所掌す
る機関の措置、活動基準、もしくは助言に則しつつ、かかる宗教施設の管理責任者の判断に委ねる。
第4項 公共交通機関
教育機関および各種施設の再開後、移動における混雑が予想されることから、
人々の便宜のため、すべての公共交通機関は、感染予防ために当局が定める規則
および制度に則し、乗客への対応に努める。
第5項 ロジスティクスに限る王国への越境入国の緩和
国境貿易、経済への影響の緩和と促進のため、各県の感染症委員会の同意が得
られた各県知事に対し、越境入国地点、検問所、もしくは所掌地域内の通過場所
の再開を認める。但し、商品および必要に応じた物資の輸出入に限る。また、当
局が定める感染予防措置を実施すると共に、法令、規則、条件を厳格に遵守するものとする。
第6項 感染症予防措置
上述の施設および活動の責任者は、利用者および参加者の感染予防として以
下を実施する。
(1)検温、もしくは気管支系疾病の症状のスクリーニングの実施
(2)衛生用マスク、もしくは布マスクの着用
(3)1メートル以上の物理的距離の確保、および参加者数の制限による混雑の回避
(4)石鹸、アルコール・ジェル、もしくは消毒液による手の洗浄場所の設置
(5)活動後、もしくは使用後の、肌のふれた場所の清掃感染予防の担当係官は、感染の疑いが生じた場合に更なる検査を可能とする
(3)ための行動を追跡するアプリケーションの使用に関し、指示および決定を行うことが出来るものとする。
第7項 感染予防と規律維持
上述の施設および活動の責任者は、バンコク都知事、各県知事、もしくは当局
の助言、条件、日時に則し、規則および制度を含む、感染症予防の基準を策定する。
上述の施設および活動の責任者、所有者もしくは管理者の実施について監督
権限を有する当局者や職員は、当局が定めた規律や制度の履行を含む感染防止
措置を遵守するための調査を行う権限を有する。仮に感染拡大のリスクがある
行為が判明すれば、右当局者や職員は、勧告、警告、制止、もしくは管理義務を
有する事業者に責任をとらせるための期間を定め、施設の責任者、所有者もしく
は管理者による感染拡大防止措置を改善させる権限を付与する。また、仏暦25
58年感染症法に基づいて権限を有する者に対し、右当局者や職員が所掌する
場所における一時的な施設の閉鎖、および違反に対する処罰について提案する権限を有する。
バンコク都知事、もしくは各県知事が一時的な閉鎖を指示してある施設で、施
設の所有者、管理責任者が当局の定める措置を遵守し、規則や制度を策定した場
合、バンコク都知事、もしくは各県知事は、上述の施設の再開を命ずることが出来る。
第8項 調整
上記の実施において官民いずれにおいて問題が生じる場合でも、新型コロナ
ウィルス感染症(COVID-19)問題解決センターの中央調整部門の責任者
であるタイ国家安全保障会議事務局長官を委員長とするCOVID-19感染
拡大防止措置緩和検討特別委員会に協議せしめる。以上の内容は、仏暦2563年(西暦2020年)7月1日以降適用される。
仏暦2563年6月30日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相