- Home
- 事件(タイローカル)
- タイ・ラヨーン県で外国人の「名義貸し」企業3社を調査。無許可営業のホテルも発覚!
タイ・ラヨーン県で外国人の「名義貸し」企業3社を調査。無許可営業のホテルも発覚!
- 2026/10/19
- 事件(タイローカル)

タイ商務省事業開発局は10月18日、東部ラヨーン県プルワックデーン郡で実施した合同調査で、外国人がタイ人の名義を利用して事業を運営する「名義貸し(ノミニー)」の疑いがある法人3社を新たに確認したと発表した。
うち1社が運営するホテルでは、無許可営業も発覚した。
調査は10月17日、ホテル、アパートメント、娯楽施設、観光関連事業、工場などを対象に、外国人事業法違反や名義貸しの有無を調べた。
調査では、同じ住所を本社所在地として登記する4社が確認された。
このうち2社は外国企業として登録され、タイ投資委員会(BOI)の投資奨励措置を受けていたが、財務諸表に記載された電子機器・部品の卸売業が、取得済みの外国人事業証明書で認められた事業範囲を超えていることが判明した。
残る2社は外国人の出資比率が50%以下のタイ法人で、工場設備、建設資材、化学製品、機械などの輸出入・売買を手掛けていた。
当局は、タイ人が外国人に代わって株式を保有するなど、名義貸しによる事業運営が行われていないか詳しく調べている。

さらに、宿泊・飲食サービスを営む別の法人にも疑惑が浮上した。
同社の株式はタイ人1人が53%、外国人2人が47%を保有していたが、ホテルの管理者であり取締役・株主でもある人物が、実際の投資資金は外国人から提供されたものだと認めた。
管理者は、法人が外国企業として扱われることを避けるためだったと説明したという。
また、このホテルは必要な営業許可を取得せずに営業していたことも判明し、地方行政局が法的措置を進める方針だ。
事業開発局は、関係する事業者に事業内容や投資資金の出所について説明を求めており、外国人事業法違反の有無を詳しく調査する。
タイの外国人事業法では、外国人の違法な事業運営を助けるために名義を貸したタイ人に対し、3年以下の禁錮刑、10万~100万バーツの罰金、またはその両方を規定している。
必要な許可を得ずに事業を営んだ外国人にも同様の刑罰が科される。
刑罰が軽すぎる!
この手の犯罪を見逃していた役人(賄賂)もいるはずだ!






































