【編集後記】シンガポール、詐欺罪に対してむち打ち刑を導入。12月30日から施行。効果のほどは?

シンガポールにむち打ち刑があるのはよく知られていますが、詐欺関連の罪にも適用となるようです。

12月29日、中国・新華社通信の報道によると、シンガポール警察は、国内で詐欺行為または詐欺関連犯罪を行った者に対し、むち打ち刑を科すことを明らかにした。
この改正法は今年11月に承認されており、12月30日から施行される。

新たな規定では、マネーミュール(不正送金用口座の名義貸し役)として関与した者は、最大12回のむち打ち刑が科される。一方、詐欺の実行犯や詐欺グループのメンバーに対しては、情状酌量なしで6回から24回のむち打ち刑が義務付けられるという。

これに先立ち12月19日、シンガポール内務省は、詐欺被害が継続的に発生し、被害額も拡大していることから、詐欺対策は「国家として最も重要な使命」であると表明していた。

また、警察当局は市民に対し、犯罪に悪用される恐れがあるため、機微な個人情報を他人に明かさないよう強く警告している。
特に、国家のデジタル本人認証システムであるSingpassをはじめ、銀行口座、決済用アカウント、SIMカードなどの情報には十分な注意が必要だとしている。

いつも思うのですが、むち打ち刑って効果があるのでしょうか。
もし効果があるようなら、タイも導入してみてはどうだろうか。
刑務所不足で微々たる罰金ですぐに放免してしまうより、再犯に効果あるかも?!

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