タイ最高裁、外国人操縦士の国内線特例許可を無効に。タイ人の雇用機会や国益優先。

11月17日、最高行政裁判所は、タイ航空操縦士協会が提起した訴訟で、労働省が2024年12月13日付で発表した「外国人操縦士を乗務員付きリースで国内線運航に従事させることを特例で許可する告示」を取り消す判決を下した。

この告示は、ある民間航空会社が「政府の国内観光促進政策に合わせ、A320型機2機を一時的に投入したい」として、外国人操縦士の国内線運航を認めるよう労働大臣に依頼したことがきっかけで出されたものだった。

裁判所は、外国人労働管理に関する2017年非常事態勅令の規定で、特例許可は国家安全保障、国家経済、災害対策などに「特別に必要な場合」に限られると指摘。

しかし今回の告示は、単なる民間企業の要望に基づくもので、法律が求める「特別な必要性」に該当せず、さらにタイ人操縦士の雇用機会や国家の利益保護にも配慮していないと判断した。

そのため裁判所は、同告示を「公益に反し、裁量権の濫用に当たる」として、最高行政裁判所判決の日をもって無効とした。

タイでの就労可能な職種は、国益優先のため非常に限られています。
日本ももっと国益を守る法律を作るべきです。
とかく不動産については、もっと規制しないと国土を金で買い占められてしまいます。
タイでは、外国人名義で土地を所有できない、コンドミニアムの外国人区分所有率も49%までと決められています。
職業も、タイ人しか就労してはいけない職種が多数制定されています。
日本が見習うべき点が、タイにはたくさんあります。

 

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