タイ東北部のショッピングモールで違法ゲーム機摘発。「勝敗があり財産の得失」は賭博法違反。

9月5日、タイ東北部ウボンラチャタニーデートのウドム郡長らは、ショッピングモール内に設置された違法ゲーム機について調査するよう指示を出しました。
これは、子どもたちが賭博性のあるゲーム機に夢中になっていると保護者から苦情が寄せられたことを受けたものでした。

特別捜査チームが現地調査を行ったところ、魚釣りゲーム機、ピンポンゲーム機、ボウリングゲーム機が設置されており、青少年赤十字の制服を着た学生が遊んでいるのを発見しています。
これらのゲーム機は10バーツ硬貨を2枚投入してプレイする仕組みで、得点が多い場合も少ない場合もあり、場合によっては得点が得られないこともあるといいます。

このため「勝敗があり、財産の得失につながる」と判断され、1945年制定の賭博法に基づく「第2種遊技機・第28項」に該当する違法な賭博機と認定されました。

取り調べの結果、設置者が許可証を所持していないことが判明したため、当局は以下のゲーム機を押収しました。

・コイン式スタンプ収集ゲーム機(BEARBOWLING)
・コイン式スタンプ収集ゲーム機(OCEANEIF)
・コイン式スタンプ収集ゲーム機(SEAFISHING)
・スタンプ類

当局は容疑を告知したうえで逮捕調書を作成し、デートウドム警察署へ送致、今後は法に基づき処理される見通しとのことです。

最近いっぱいありますけどね、そういったゲーム機。
苦情があったかなかったかの差でしょうか。

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