- Home
- タイローカルニュース
- 【タイ裁判所】交通違反罰金未納でも車検更新・税ステッカー取得可能。警察庁との協定は基準に反する。
【タイ裁判所】交通違反罰金未納でも車検更新・税ステッカー取得可能。警察庁との協定は基準に反する。
- 2024/12/20
- タイローカルニュース
12月18日、中央行政裁判所は、交通違反罰金の未納に関連して、自動車税の更新に関する訴訟の判決を下しました。
この訴訟では、原告であるアムナート氏と、被告である陸運局および関係機関が争いました。
背景
この問題は、行政機関やその職員が法律で定められた義務を怠ったり、著しく遅延したことに関連しています。
原告は、陸運局の担当者が、年間自動車税の支払い後も、通常交付される円形の税ステッカーを発行せず、一時的に代用される領収書と交通違反記録を示す書類のみを発行したことを不服としました。
陸運局側は、警察庁との協定を根拠にした対応であると主張しましたが、原告はこれが交通法の基準に反しており、税ステッカーの発行を遅延させる権限はないと指摘しました。
原告は「自動車税は車両に関するものであり、交通違反は個人の行為に関連するもので、これを結びつけるのは間違いであり、間接的に罰金の支払いを強制するものだ」と訴えました。
裁判所の判決
①中央行政裁判所は以下の通り判決しました。
陸運局は、2025年の税ステッカーを原告に発行すること。
②最終判決から3日以内に発行する義務を負う。
③陸運局(被告第1号)は、原告に3,151.50バーツの損害賠償と年利3%の利息(適用可能な新利率を含む)を支払うこと。
裁判所は、警察庁との協定が法律の基準に従っていないことを認定し、交通違反罰金の未納を理由に税ステッカーの発行を遅延させることは許されないとの判断を示しました。
日本では法律の周知がある程度しっかりされているので、このようなただただ勉強不足が引き起こした事件など先ず発生しないのですが、お役所が勝手に警察に協定を結び、法律を曲げていたとは言語道断ですね。
素人が、役人の職についてはいけません。
明かな職務怠慢ですが、処罰はこれだけでしょうか?