シンガポール入国の際、「ラブブー」を申告しないと罰金と追徴税が取られるかもしれません。

タイにお住いの方や旅行の方で、タイからまた別の国へ旅行をご検討されている方、その行き先がシンガポールである場合はご注意ください。

シンガポール税関は、2023年1月から10月の間に、課税対象品を申告せずに持ち込んだ旅行者13,099人に対し、合計3,400万シンガポールドル(約8,700万円)の罰金を科したと発表しています。
その中には高級ブランド品やおもちゃ「ラブブー」などが含まれており、多くの旅行者がシンガポールのGST(商品サービス税)規則を十分に理解していないことが指摘されています。

ある女性はロンドン出張から帰国した際、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」や「イヴ・サンローラン」のバッグ・アクセサリー、さらにはポップマート社製のラブブーというおもちゃなどの課税対象品を申告せずに持ち込んでいました。
女性はGSTの免税規定を認識していたものの、「個人利用の品物」だけを申告すればよいと誤解し、親族や友人への贈り物として購入した品は申告しなかったと述べています。

しかし実際は、5,000シンガポールドル(約12.9万円)の罰金が科され、さらにGSTとして3,963.69シンガポールドル(約10.2万円)の追徴税を支払うことになったと言います。

シンガポールでは、海外滞在期間によって免税額が異なります:

  • 48時間未満の滞在: 100シンガポールドル(約2,580円)まで免税
  • 48時間以上の滞在: 500シンガポールドル(約12,900円)まで免税

シンガポール税関は、旅行者に対し、到着前の少なくとも3日前に課税対象品を事前申告・納税するよう推奨し、罰金を回避するよう呼びかけています。

関連記事

最新記事

月間人気記事TOP10

ページ上部へ戻る