通販で届いた商品がバッキバキに破損していた場合、どうしますか? このような判例があります。

ネットショッピングで届いた商品が破損していた、と言った経験はありませんでしょうか。
そういった場合どのようにすべきか、タイメディアが一応の見解を示しています。
 
あるSNSに投稿された内容によりますと、オンラインでテレビを購入したところ、実際に送られてきたテレビの画面が、バッキバキに割れていて使用できない状態でした。
投稿者は、「オンラインプラットフォームでテレビを購入したが、画面が割れていた。箱には小さな傷があり、店に連絡したところ、開封時の映像がなければ交換できないと言われた。二人がかりで開封するのも大変だったのに、誰がカメラを設置して撮影しながら開封する余裕があるのか」と述べています。
 
投稿者が店の管理者に連絡して、開封時の動画を撮影していなかったことを伝えると、管理者は「他の人に撮影を依頼するか、三脚を使うかなどするべきです」との回答を受けたと言います。
 
この投稿に対して多くのコメントが寄せられ、投稿者にオンラインプラットフォーム経由で返品手続きを行うよう助言する人もいれば、店側こそ商品をパッキングした際の映像はあるのか?と尋ねる人もいました。
 
この問題に関して、弁護士のケートポン氏は、以前にウドンタニー裁判所でのケースを紹介しています。
この裁判では、ある消費者が商品を受け取った際、開封時のビデオを撮影していなかったため、商品が破損していたにもかかわらず、販売者は返品を拒否しましたため、この問題を消費者訴訟として法廷に持ち込みました。
 
裁判所は、「この契約内容は不公正な契約条件と見なされ、契約の一方が他方に対して過度に有利であり、契約当初から双方の同意が得られていないため、1997年不公正契約条件法第4条第3項に基づき、この契約は無効とされる」と判断しています。
裁判所は、商品を発送する側がパッキングの際にビデオを撮影し、受け取り側が開封時にビデオを撮影することが望ましいとし、商品が破損していた場合、店側が初期的に責任を負い、配送業者に損害賠償を請求すべきであり、消費者に全ての責任を押し付けるべきではないとしています。
 
タイの場合、訴えた側がその事実を証明せよ、証明できなければ無罪、ならびに名誉棄損で逆告訴させるという圧倒的に企業側有利の法則がありますが、この判決は公明正大なものですね。
みなさんも、あきらめないで下さい!

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