【タイ】大麻成分を含む食品についての規制変更。

タイ食品医薬品局 (FDA) は、大麻と麻物質を含む食品に関する規制の変更を発表しました。

タイ食品医薬品局は10月25日、公衆衛生省が大麻またはヘンプ物質を含む食品に関して3つの問題を含む食品法に基づく修正通知を発行したと語っています。

まず告示第437号は、種子に含まれるCBDの量が非常に微量であり、健康上の安全性について特に懸念がないため、麻の種子を含む製品のCBD要件の制限量を廃止しました.

第二に告示第438号は、消費者に直接販売される大麻および麻物質を含む食品の基準を修正しました。
調味料として使用する場合、調理に少量しか使用されないため、THCは重さで0.0032以下、CBDは0.0028以下の量としています。
他の食品と同様に、1単位あたり1.6ミリグラムを超えるTHCと1.41ミリグラムを超えるCBDを含んではなりません。

また1アイテムあたりの推奨量は、複雑でない文言でパッケージに適切に表示する必要があります。
製品が消費者に直接販売されない場合、「消費者に直接販売しないでください」という警告を表示する必要があると同局は
警告しています。.

第三に、食品加工プロセスにおけるCBD抽出物、CBDオイルの最適化、およびCBDを注入した栄養補助食品の修正に関連する追加の詳細を取り上げています。

実際に大麻またはヘンプを含む食品を生産する方は、こちらで詳細を確認することを強くお勧めします。

https://food.fda.moph.go.th/law/announ_moph401-450.php

特に屋台などで購入した製品を日本へ持ち帰った場合、大麻成分が入っている可能性があります。
(タイは、表示がキチンとなされていません)
お土産品には、十分にご注意下さい。

 

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