【在タイ日本国大使館】「Thailand Passシステム」の運用方針の変更についてのお知らせ

2022年2月27日発信。
在タイ日本国大使館より、「Thailand Passシステム」の運用方針の変更についてのお知らせがありましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)

2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第5/2565号)を発表しました(官報原文 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/048/T_0063.PDF )。
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです(主要な変更点に下線)。
これらの措置は、3月1日以降適用されます。

1 隔離免除入国(Test and Go) 
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。

(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。 
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。

(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。

2 サンドボックス・プログラム
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群)に限定した申請受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、7日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、隔離期間中(7日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。

(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。

3 政府指定隔離宿舎(AQ)
(1)引き続きThailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。
(2)申請時に必要な医療保険(英文)について、COVID-19治療費等を含め2万米ドル以上の治療保障額とする。この他の諸規則は従来通り。

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