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【在タイ日本国大使館】11月1日から適用となる新型コロナ規制措置の変更点についてのお知らせ
- 2021/10/31
- タイローカルニュース
2021年10月31日発信。
在タイ日本国大使館より、11月1日から適用となる新型コロナ規制措置の変更点についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・10月30日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、
・ゾーンに含まれる都県名及び各地域における主な規制措置は以下
・この変更は、11月1日以降適用されます。
・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますの
1 国内ゾーン分けの変更(各ゾーンの都県名は末尾参照)
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):23県から
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):30県から38県に増
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):24県から23県に減少
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):新たに5県を指定
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA決指
※監視地域(グリーン・ゾーン)については指定都県なし。
2 各ゾーンにおける適用される規制措置
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令(午後11時から翌朝午前3時までの外出禁止。
・ゾーン内での不要不急な移動の自粛要請。
・可能な限り、WFHの実施を要請。
・集団活動の上限を、50名未満とする。
・教育省、県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、託児な
・高齢者養護施設のデイケア・サービスの営業を認める。ただし、
・飲食店について、屋内は収容率50%未満、屋外は収容率75%
・コンビニエンスストアや市場の営業は、あらゆる商品の販売を認
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容関連施設(美容院、ネイルサロン、刺青屋)は、事前予約制
・健康増進施設(スパ、古式マッサージ店)は、事前予約制、店舗
・各種運動施設について、午後10時まで営業を認める。
・映画館や劇場について、屋内は収容率50%未満、屋外は75%
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、200名未満とする。
・県の保健委員会の許可および防疫措置の厳格な実施の下、教育施
・飲食店について、午後11時を上限として、従来通りの営業を認
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、午後11時
・各種運動施設について、午後11時までの営業を認める。
・映画館や劇場について、収容率75%未満での営業を認める。
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHの実施について、検討を要請。
・集団活動の上限を、1,000名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・WFHに関する規制や要請なし。ただし、首都圏の当局職員につ
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの
・飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来
※バンコク都は、店舗におけるアルコール飲料の提供および消費に
【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)7県:チャン
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)38県:カンチャナブリ
ン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サム
ウドンタニ(ウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワーピー市、
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペン
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナ
(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令
バンコク、クラビー、チョンブリー(ただし以下の地域に限る。バ
島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしノンカーイ市
●官報・バンコク都告示原文
・CCSA指令(第19/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go
・バンコク都告示第45号:
https://www.prbangkok.com/th/c
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中