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【在タイ日本国大使館】新たな新型コロナ規制措置に関する詳細
- 2021/8/2
- 疾病(Covid-19等)
2021年8月2日発信。
在タイ日本国大使館より、新たな新型コロナ規制措置に関する詳細についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内
・これにより、最高度厳格管理地域が29都県に変更され、同地域
・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
【決定事項第1項】
新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(
(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域を29都県に変更。(前回指令から16県(
・最高度管理地域を37県に変更(前回指令から減少)
・管理地域を11県に変更(前回指令から増加)
・高度監視地域は今回指定無し(前回指令から減少)
【第2項】
最高度厳格管理地域において、以下の措置を8月31日まで継続し
・不要不急の外出自粛(注:日中の外出も控えることが求められる
・午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止。
【第3項】
県境を越えた移動、就中、最高度厳格管理地域から他地域への出境
【第4項】
各指定地域における諸活動を以下のとおり制限する。本件決定事項
・最高度厳格管理地域:5名以上が参加する活動を禁ずる。
・最高度管理地域:20名以上が参加する活動を禁ずる。
・管理地域:50名以上が参加する活動を禁ずる。
・高度監視地域:100名以上が参加する活動を禁ずる。
・監視地域:150名以上が参加する活動を禁ずる。
【第5項】
なお、以下の場合は活動禁止から除外される。
・感染症法により認められた活動。
・医療ないし保健分野での活動。
・支援活動。
・オンライン形式の会議。
・当局が認める場所における運動。
・当局職員の活動、および、当局が主催する活動。
【第6項】
各指定地域における防疫措置を以下のとおりとする。
・最高度厳格管理地域に位置する百貨店、ショッピングセンター、
・首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パト
【第7項】
首都圏の各都県知事は、労働者の移動方法に関する規制の見直しを
【第8項】
首都圏以外の工事現場における労働者に関し、各県知事は管理され
【第9項】
全国の工場や作業場所における労働者に関し、当局職員による防疫
【第10項】
各都県知事は、必要に応じて追加的な防疫措置を定めることが出来
【第11項】
以上の措置は8月31日まで適用するものとし、14日毎に見直し
【官報原文】
・ゾーン変更に係るCCSA指令第11/2564号( http://www.ratchakitcha.soc.go
・非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号) ( http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中