【日本大使館より】新型コロナウイルス水際対策(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)

在タイ日本大使館より「インドで初めて確認された変異株 B.1.617 指定国・地域について」のお知らせが参りましたので、一部抜粋の上お伝えいたします。

1.以下の6か国を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、
水際強化措置を取ることとします。
(1)アフガニスタン
(2)ベトナム
(3)マレーシア
(4)タイ
(5)米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア
州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブ
ラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
(6)ドイツ

2.アフガニスタンからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫
所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改
めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入
国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。

3.ベトナム及びマレーシアからのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場
所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改め
て検査を受けていただくことになります。

4.タイ、米国(上記に指定する州に限る)及びドイツからのすべての入国者及び帰国者について、
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3
日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注)

(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象

さらに詳しい内容をお知りになりたい方はこちらから。
( https://www.mhlw.go.jp/content/000787220.pdf )

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